| | | |
| ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン | 294,800円 | 内容量が3.4mL又は20mLであるとき。2本 | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
2 検定基準
生物学的製剤
(略)
インフルエンザHAワクチン
生物学的製剤基準のインフルエンザHAワクチンの条の3.2.7に規定する試験法によるものとする。ただし、3.2.7.1において検体として原液を使用するときは、既に当該試験を行った製造番号の原液については省略することができる。
(略)
| | 2 エンドトキシン試験法によるとき。内容量が液状製剤として1mL、2mL、2.5mL又は3mLに相当する量であるとき。3本 | |
| ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン | 1 発熱試験法によるとき。541,500円 2 エンドトキシン試験法によるとき。521,300円 | 1 発熱試験法によるとき。 (1) 内容量が3.4mLであるとき。9本 (2) 内容量が20mLであるとき。4本 2 エンドトキシン試験法によるとき。 内容量が3.4mL又は20mLであるとき。4本 | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
2 検定基準
生物学的製剤
(略)
インフルエンザHAワクチン
生物学的製剤基準のインフルエンザHAワクチンの条の3.2(3.2.1、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6、3.2.8、3.2.9及び3.2.10を除く。)に規定する試験法によるものとする。ただし、3.2.7.1において検体として原液を使用するときは、既に当該試験を行った製造番号の原液については省略することができる。
(略)
その他告示
○法務省告示第十三号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第四百十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年二月十日
法務大臣 平口 洋
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 別表第一 | 改 | 正 | 後 |
| 名 | 称 | 所在地 |
| [略] | [略] |
| [項を削る。] |
| [略] | [略] |
| ICA国際会話学院 新越谷校 | 埼玉県 |
| [略] | [略] |
| [項を削る。] |
| [略] | [略] |
| [項を削る。] |
| [略] | [略] |
| [項を削る。] |
| [略] | [略] |
| ISIランゲージスクール高田馬場校 | 東京都 |
| ICA国際会話学院 池袋校 | 東京都 |
| ICA国際会話学院 目白校 | 東京都 |
| [略] | [略] |
| [項を削る。] |
| [略] | [略] |
| カイ日本語スクール | 東京都 |
| 格致教育日本語学校 | 東京都 |
| [略] | [略] |
| [項を削る。] |
| 別表第一 | 改 | 正 | 前 |
| 名 | 称 | 所在地 |
| [同上] | [同上] |
| TSUKUBA HERITAGE JAPANESE SCHOOL | 茨城県 |
| [同上] | [同上] |
| ICA国際会話学院 越谷校 | 埼玉県 |
| [同上] | [同上] |
| 亀田医療技術専門学校 | 千葉県 |
| [同上] | [同上] |
| 成田外語学院 | 千葉県 |
| [同上] | [同上] |
| ISI外語カレッジ | 東京都 |
| [同上] | [同上] |
| ICA国際会話学院 | 東京都 |
| [項を加える。] |
| [項を加える。] |
| [同上] | [同上] |
| 亜細亜友之会外語学院 | 東京都 |
| [同上] | [同上] |
| カイ日本語スクール | 東京都 |
| [項を加える。] |
| [同上] | [同上] |
| 京進ランゲージアカデミー上野校 | 東京都 |