告示令和8年2月10日

薬価基準の改定に関する厚生労働省告示(乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン等)

掲載日
令和8年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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薬価基準の改定に関する厚生労働省告示(乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン等)

令和8年2月10日|p.11

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
2 エンドトキシン試験法によるとき。(1) 内容量が 2 mL、 3 mL 又は 5 mL であるとき。3本(2) 内容量が 10 mL 又は 15 mL であるとき。2本
乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン295,800円内容量が液状製剤として 50 mL 又は 100 mL に相当する量であるとき。1本(略)乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン398,200円1 内容量が液状製剤として50mLに相当する量であるとき。2本2 内容量が液状製剤として 100 mL に相当する量であるとき。2本(略)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
乾燥抗D (Rho) 人免疫グロブリン81,700円内容量が液状製剤として 2 mL に相当する量であるとき。2本(略)乾燥抗D (Rho) 人免疫グロブリン1 発熱試験法によるとき。226,000円2 エンドトキシン試験法によるとき。205,700円1 発熱試験法によるとき。内容量が液状製剤として 2 mL に相当する量であるとき。6本2 エンドトキシン試験法によるとき。内容量が液状製剤として 2 mL に相当する量であるとき。3本(略)
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薬価基準の改定に関する厚生労働省告示(乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン等) - 第11頁
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