告示令和8年2月10日

生物学的製剤基準の一部改正に関する告示(薬価基準)

掲載日
令和8年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.10
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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生物学的製剤基準の一部改正に関する告示(薬価基準)

令和8年2月10日|p.9-10

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
2 一元放射免疫拡散試験法を用いるときに試験品として原液を使用しないとき又は卵中和試験法を用いるとき。小分製品につきア 内容量が0.25mLであるとき。120本イ 内容量が0.5mLであるとき。70本ウ 内容量が1mLであるとき。30本エ 内容量が10mLであるとき。1本2 一元放射免疫拡散試験法を用いるときに試験品として原液を使用しないとき又は卵中和試験法を用いるとき。小分製品につきア 内容量が0.25mLであるとき。140本イ 内容量が0.5mLであるとき。80本ウ 内容量が1mLであるとき。40本エ 内容量が10mLであるとき。2本
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
乾燥弱毒生水痘ワクチン958,500円内容量が液状製剤として0.7mLに相当する量であるとき。30本(略)乾燥弱毒生水痘ワクチン993,300円内容量が液状製剤として0.7mLに相当する量であるとき。35本(略)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
精製ツベルクリン(一般診断用)530,800円1 内容量が液状製剤として0.5mLに相当する量(標準精製ツベルクリン0.25μg相当量を含む。)であるとき。30本(略)精製ツベルクリン(一般診断用)565,500円1 内容量が液状製剤として0.5mLに相当する量(標準精製ツベルクリン0.25μg相当量を含む。)であるとき。90本(略)
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