告示令和8年2月10日

厚生労働省告示第三百十号(インフルエンザウイルスワクチンの一部改正)

掲載日
令和8年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.8
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AI要点

インフルエンザウイルスワクチンの一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名インフルエンザウイルスワクチンの一部改正

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厚生労働省告示第三百十号(インフルエンザウイルスワクチンの一部改正)

令和8年2月10日|p.8

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○厚生労働省告示第三百十号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第百三十三条第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第百十一号)第五十六条及び第六十条第一項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第二百十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第百三十三条第一項の規定に基づき指定を受けるべきインフルエンザウイルスワクチン(昭和三十三年厚生省告示第二百七十六号)の一部を次のように改正する。
令和八年二月十日
厚生労働大臣 上野賢一郎 (検認済み提出総会)
1 検定を受けるべき医薬品、手数料、試験品の数量及び検定機関
(略)
生物学的製剤
1 検定を受けるべき医薬品、手数料、試験品の数量及び検定機関
(略)
生物学的製剤
検定を受けるべき医薬品手数料試験品の数量検定機関検定を受けるべき医薬品手数料試験品の数量検定機関
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
インフルエンザHAワクチン1 一元放射免疫拡散試験法を用いるとき。
382,800円
2 卵中和試験法を用いるとき。
543,100円
1 一元放射免疫拡散試験法を用いるときに試験品として原液を使用するとき。
小分製品につき
ア 内容量が0.25 mLであるとき。
70本
イ 内容量が0.5 mLであるとき。
40本
ウ 内容量が1 mLであるとき。
15本
エ 内容量が10 mLであるとき。
1本
原液につき
1容器1mLのもの2本
(略)インフルエンザHAワクチン1 一元放射免疫拡散試験法を用いるとき。
387,100円
2 卵中和試験法を用いるとき。
547,400円
1 一元放射免疫拡散試験法を用いるときに試験品として原液を使用するとき。
小分製品につき
ア 内容量が0.25 mLであるとき。
80本
イ 内容量が0.5 mLであるとき。
50本
ウ 内容量が1 mLであるとき。
25本
エ 内容量が10 mLであるとき。
2本
原液につき
1容器1mLのもの2本
(略)
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厚生労働省告示第三百十号(インフルエンザウイルスワクチンの一部改正) - 第8頁
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