告示令和8年2月10日

厚生労働省告示第二百十九号(生体学的製剤基準の一部改正)

掲載日
令和8年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.7
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AI要点

生体学的製剤基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名生体学的製剤基準の一部改正

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厚生労働省告示第二百十九号(生体学的製剤基準の一部改正)

令和8年2月10日|p.7

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○厚生労働省告示第二百十九号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十二条第一項の規定に基づき、生体学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第三百三十号)の一部を次のように改正する。
〇一部を次のように改正する。
令和八年二月十日
(7) 業務遂行に影響を及ぼしうる状態の継続が判明した場合への対応
労働者に、治療後に、業務遂行に影響を及ぼしうる状態が継続することが判明した場合には、作業の転換等の就業上の措置について主治医や産業医等の意見を求め、その意見を勘案し、十分な話合いを通じて労働者本人の了解が得られるよう努めた上で、就業上の措置を実施する。
期間の限定なく就業上の措置の継続が必要となる場合もあり、その際には、人事労務担当者、上司や同僚等の理解、協力が重要である。
また、就業上の措置の状況について、定期的な確認等により必要な対応を行うことが重要である。
(8) 疾病が再発した場合の対応
労働者が職場復帰後、同じ疾病が再発した場合の治療と就業の両立支援も重要である。事業主は、治療と就業の両立支援を行うに当たっては、あらかじめ疾病が再発することも念頭に置き、再発した際には状況に合わせて改めて検討することが重要である。
厚生労働大臣 武見敬三郎 (検認済み改正部分)
医薬品各条医薬品各条
(略)(略)
ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
1(略)1(略)
2製法2製法
2. 1原血漿しょう2. 1原血しょう漿
(略)(略)
2. 2原画分2. 2原画分
(略)(略)
2. 3(略)2. 3(略)
3小分製品の試験3小分製品の試験
(削る)3. 1pH試験
一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき、3.9~4.4でなければならない。
3. 1 ~ 3. 6(略)3. 2 ~ 3. 7(略)
(削る)4有効期間
有効期間は、2年とする。
4その他5その他
4. 1(略)5. 1(略)
(略)(略)
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厚生労働省告示第二百十九号(生体学的製剤基準の一部改正) - 第7頁
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