告示令和8年2月10日

外務省告示第五十三号(アメリカ合衆国大使館周辺地域の指定)

掲載日
令和8年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

外国公館等周辺地域の指定

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名外国公館等周辺地域の指定

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外務省告示第五十三号(アメリカ合衆国大使館周辺地域の指定)

令和8年2月10日|p.2

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○外務省告示第五十三号 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域」として指定する。 令和八年二月十日 外務大臣 茂木敏充
アメリカ合衆国大使館周辺地域
期間令和八年二月二十四日から令和九年二月二十三日まで
地域東京都港区
赤坂一丁目
赤坂二丁目(二番から四番まで、八番から十二番まで及び十五番から二十三番まで)
虎ノ門三丁目
虎ノ門四丁目(二番及び二番)
六本木一丁目(二番から三番まで及び十番)
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法「昭和三十年法律第百五号」第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
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外務省告示第五十三号(アメリカ合衆国大使館周辺地域の指定) - 第2頁
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