特別清算終結
令和7年(七)第2号
宮城県石巻市真野字小屋前38番地1
清算株式会社 ウッド新沼株式会社
代表清算人 新沼 豊
1 決定年月日 令和8年1月29日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
仙台地方裁判所石巻支部
令和7年(七)第17号
徳島県小松島市赤石町7番8号
清算株式会社 株式会社村上商店
1 決定年月日 令和8年1月29日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部
特別清算協定認可
令和7年(七)第1002号
長野県千曲市大字鋳物師屋150番地
清算株式会社 株式会社MJ
代表清算人 森川 潤一
1 決定年月日 令和8年1月30日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 協定債権の権利変更
協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
(1) 債権債務の確認
株式会社MJ (以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和7年7月31日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定案別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
(2) 協定債権者による債務免除
協定債権者は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者に対して負担する一切の債務を免除する。
(3) 新たな財産が発見された場合の追加弁済
会社は、新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定案別表の「配当基準額」欄記載の金額割合に応じて支払う。この場合においては、前記⑵の規定により会社が受けた債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法(上記1⑶に該当する事実が発生した場合)
(1) 支払の方法
協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。ただし、協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
(2) 弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
(3) 本協定債権者の弁済受領不能等
会社は、協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)
以上
長野地方裁判所上田支部
令和7年(七)第13号
岡山市北区本町6番36号
清算株式会社 株式会社天満屋ホテルズ アンドリゾーツ
代表清算人 伊原本省五
1 決定年月日 令和8年1月29日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、協定債権者である株式会社天満屋及び丸田産業株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 前項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 各協定債権者は、前二項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各
協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
岡山地方裁判所第3民事部