その他令和8年2月9日
Alephに対する再発防止処分に関する公安審査委員会の意見
掲載日
令和8年2月9日
号種
号外
原文ページ
p.13
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Alephに対する再発防止処分に関する公安審査委員会の意見
令和8年2月9日|p.13
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結語
以上のとおり、「Aleph」は、公安調査庁長官による令和三年請求の撤回後、公安調査庁が指導を重ねても一部不報告の状況に改善が見られないだけでなく、令和三年請求以前よりも不報告事項を増加させるなどその状況が悪質となっている上、そのような状況が継続・固定化しており、令和五年九月決定以降は一見してその内容を把握することが困難な形で活動を潜行化させ、さらに、令和六年一月に新設した「賛助会員」と称する制度を運用して、収入の確保に腐心しているところ、その内容は判然としない部分が多く、前記同様、活動を潜行化させていることから、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められることは明らかである。
そして、「Aleph」が位階制度に基づく上命下服の体制を保持していることに照らせば、「Aleph」の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握するには、過去に無差別大量殺人行為を首謀した麻原から「後継者」と指名され、自らも麻原と同様に団体の指導者である「グル」を称する麻原の二男の活動実態を把握することが必要不可欠であるが、麻原の二男自らが、自己の存在や地位、役割等を、対外的に秘匿し、団体の内部においても、幹部構成員や一部の出家した構成員以外には秘匿しながら活動し、一部不報告を主導してきたことなどに鑑みると、麻原の二男らの活動実態を明らかにし、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することは困難であると認められる。
加えて、「Aleph」は、①出家した構成員を管理下の施設に集団居住させるとともに、親族との縁の断絶や外部情報の遮断を構成員に推奨するなど、一般社会と隔絶した独自の閉鎖社会を維持しており、立入検査に対しては、非協力的な姿勢を組織ぐるみで徹底するなど閉鎖性が顕著であること、②観察処分の一環として公安調査庁長官に対する報告義務を負う事項につき、一部不報告を続けるとともに、新規構成員獲得のために欺まじ的な手段による勧誘活動を組織的に展開するなど、欺まん性が顕著であること、③その閉鎖的・欺まじ的な組織体質に起因して、依然として全国各地で地域住民が恐怖感・不安感を抱き、その結果、観察処分の期間更新を要請していることなどを指摘され、第八回期間更新決定に至ったものであるが、そこで指摘された閉鎖性、欺まん性等の問題点は再発防止処分においても何ら変わらず、むしろより先鋭化しているとさえいえる状況であり、地域住民等の不安感も大きいものと推察されることも十分考慮する必要がある。
以上のとおり、「Aleph」については、法第八条第一項柱書き後段の要件を満たすものと認められるだけでなく、同条の再発防止処分を行う必要性も認められる。
三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則(平成十一年公安審査委員会規則第一号)第二条第四項に規定する法第八条の処分に関する意見
1 処分の内容
(一) 「Aleph」が所有し又は管理する特定の土地又は建物(専ら居住の用に供しているものを除く。)の全部又は一部の使用を禁止すること(法第八条第二項第三号)
(理由)
本件一部不報告により、資金の要素を始めとする危険な要素の把握が困難であるため、「Aleph」が、収益事業の名目で「Aleph」の事業や在家の構成員に対する指導等を行い収益を得ることにより、「Aleph」への不透明な資金流入が起こっていることに鑑み、無差別大量殺人行為の発生を防止する観点から、「Aleph」が実質的に経営する収益事業の事業所たる作業場所及び道場を含む施設について、その使用を一時的に停止させる必要がある。
また、不動産賃貸事業等を営む収益事業についても、「Aleph」の施設を購入・賃借するなど、「Aleph」の事業を行っていることはもとより、「Aleph」が代替施設の確保に動くおそれがあることなどから、同収益事業の運営拠点たる事務所についても、事業所として使用を禁止する必要がある。
このほか、報告されていない施設についても、前記同様の観点から、その一部の使用を一時的に停止させる必要がある。
加えて、前記二・4で述べたとおり、「Aleph」は、令和六年一月に新設した「賛助会員」と称する制度を運用するなど、受贈与禁止処分の潜脱をもくろんで収入の確保に腐心している状況が看取されるところ、「Aleph」が、多数の在家の構成員を集めることができる大規模施設の道場等を自由に使用することを許したならば、今後、出家した構成員や在家の構成員を集めて集中セミナー等を開催するおそれは極めて高いと認められ、そのような事態となれば、各収益事業等に多額の不透明な資金が流入する危険性があり、こうした事態を防ぐためにも、施設の道場にいて、引き続き、使用を一時的に停止させる必要がある。
さらに、「Aleph」は、未成年構成員を含む在家の構成員の一部を報告していないところ、報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止させる必要がある。
そして、法が再発防止処分に更新規定を設けなかった趣旨は、処分期間中の具体的な状況を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleph」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的な道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和七年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させる範囲は同一のものとする必要がある。
したがって、別紙のとおり、「Aleph」管理下の施設中、いずれもその土地・建物が「専ら居住の用に供しているもの」でないと認められる四施設の全部及び十一施設の一部を使用禁止とするのが相当である。
(二) 「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けること(同項第五号)
(理由)
本件一部不報告、特に「Aleph」が実質的に経営する収益事業の資産を含む「Aleph」の預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和七年十一月十四日付け「報告書二」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されているところ、取扱いの不明了な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要あることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。
したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが相当である。
2 処分の期間
六箇月間
四 意見聴取の期日及び場所
1 意見聴取の期日
令和八年二月二十五日午後二時
2 意見聴取の場所
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
中央合同庁舎六号館赤れんが棟
法務省法務総合研究所第一教室
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