その他令和8年2月9日
公安調査庁による団体活動状況及び不報告事案に関する報告(令和8年官報号外)
掲載日
令和8年2月9日
号種
号外
原文ページ
p.10
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AI要点
団体の活動状況及び要報告事項の不報告に係る指導状況等
抽出された基本情報
発行機関公安調査庁
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公安調査庁による団体活動状況及び不報告事案に関する報告(令和8年官報号外)
令和8年2月9日|p.10
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ウ 活動の用に供されている土地及び建物に関する不報告
新越谷施設、滋賀県甲賀市水口町所在の「[?][?]」管理下の施設・通称「水口施設」
及び同市信楽町所在の「[?][?]」管理下の施設・通称「甲賀信楽施設」の全部並びに埼
玉県越谷市北越谷所在の「[?][?]」管理下の施設・通称「北越谷施設」(以下「北越谷施
設」という。)の一部の所在、地積(規模)及び用途について、報告していない。
また、「[?][?]」の役職員である麻原の二男は、前記ア・(イ)で述べたオンラインの方法
による会議や祭祀活動等の団体の活動を新越谷施設において行っていたことと認められ、新
越谷施設には、これらの活動に供される教本等が存在していたことからすれば、新越谷
施設は「団体の活動の用に供されている建物」として、その所在、規模及び用途を報告
すべき対象であると認められる。
「[?][?]」が、本件一部不報告に及ぶ以前から、新越谷施設について一切報告してこ
なかったことは、前記ア・(エ)で述べたのと同様である。
エ 団体の営む収益事業の種類及び概要等に関する不報告
令和元年十一月十四日付け「報告書」まで記載され、令和二年二月以降に報告されな
くなった収益事業のうち、廃業した収益事業を除く計八の収益事業(以下「計八の収益
事業」という。)の種類及び概要等について、報告していない。
なお、収益事業について「[?][?]」は「収益事業は「[?][?]」が経営するものではな
く、法的義務として報告することはできない。」旨主張しているが、計八の収益事業は、
代表者等がいずれも「[?][?]」の出家した構成員であるところ、「[?][?]」においては、「不
所有の戒律」に基づき、出家した構成員について個人資産の保有が認められていないこ
と、本店所在地がいずれも「[?][?]」の施設であり、かつ、従業員も「[?][?]」の出家
した構成員であること、事業内容が在家の構成員に対する指導や物品販売等で「[?][?]」
の活動と一体であり、「[?][?]」からの経済的独立性もないことなどから、「[?][?]」が実
質的に経営する収益事業であり、団体の営む収益事業に該当することは明らかである。
オ 資産に関する不報告
「[?][?]」の預貯金及び少なくとも計八の収益事業の資産について、報告していない。
出家した構成員の位階に関する不報告
出家した構成員の位階について、報告していない。
(3) 指導状況
公安調査庁は、「[?][?]」に対し、本件一部不報告に係る要報告事項等を報告するよう文
書により繰り返し指導を行ったものの、「[?][?]」は、かかる文書の受取を拒否するなどし
て指導に応じず、結局、現在に至るまで、本件一部不報告を継続している。
4 再発防止処分下における「[?][?]」の活動状況
「[?][?]」は、令和五年三月決定後、建物の一部の使用が禁止された施設(以下「一部使用
禁止施設」という。)において、使用禁止とされた道場等に保管されていた物品を使用が禁止さ
れていない場所へ移動させた上で、相当数の在家の構成員を出入りさせるなどして、道場以外
の場所を実質的に道場と同じように使用したり、屋外において在家の構成員を対象とした行事
を開催したりするなど、活動内容を変化させた。
令和五年七月請求以降は、一部使用禁止施設において、引き続き、相当数の在家の構成員を
出入りさせるなど、施設内での活動を継続するほか、在家の構成員に対し、ウェブ会議システ
ムを用いて在宅のまま指導を受けさせたり、屋外での修行を行わせたりするなど、施設外
での活動を企図したと考えられる活動を行う一方、施設内において寝室を拡大して使用禁止の
処分を回避しようとしたものと考えられる活動も認められた。また、一部の施設については、
在家の構成員のための道場としての使用をやめたと主張しているものの、その部屋の内部に祭
壇や音響機器を設置し続けるなど、道場機能をそのまま維持していることなどから、依然とし
て、在家の構成員のための道場としての運営を続け、少なくともそれが極めて容易かつ可能な
状況にあると認められた。
令和五年九月決定以降、「[?][?]」は、在家の構成員が多数参集していた施設の道場が使用禁
止となっていたこともあり、在家の構成員に対し、施設に出入りさせたり、各種セミナー等の
行事を開催して参加させたりすることは控えるようになった。その結果、在家の構成員から徴
収する資金については大幅に減少する状況がうかがえた。一方で、「[?][?]」は、在家の構
成員に対し、自宅での修行を指示したり、「[?][?]」が実質的に経営する収益事業を継続させた
りとするとともに、その活動に用いることが可能な車両を配備したり、新たに不動産を出家した
構成員名義で確保したりするなど、その活動を潜在化させていることが認められた。
令和六年一月には、「[?][?]」のホームページに、約十三年半ぶりに改正した「運営規則」を
掲載し、団体名を「人格のない社団[?][?]」に変更したほか、「賛助会員」と称する制度を新設
した。このうち、「賛助会員」と称する制度は、「運営規則」において「所定の各会費に応じて、
別途定める事項の特典を享受することができる」と規定されているところ、かかる「特典」
については、同年五月十四日付け「報告書」において、提案権及び投票権などの権利が付与され
たとされているものの、その詳細は明らかにされておらず、実質は、金品その他の財産上の利
益の贈与を受けることを禁止する処分(以下「受贈与禁止処分」という。)を課された「[?][?]」
が、その潜脱を企て、在家の構成員から会費名目で金銭を徴収するために新設した制度である
可能性があり、在家の構成員から徴収する資金が大幅に減少した「[?][?]」が、収入の確保に
腐心している状況がうかがえた。
また、同年四月三十日、埼玉県八潮市大字大瀬所在の「[?][?]」管理下の施設・通称「八潮
大瀬施設」(以下「八潮大瀬施設」という。)に対して実施した立入検査において、八潮大瀬施設
以外の一部使用禁止施設に所属する出家した構成員を含む約七十名の出家した構成員の滞在が
確認され、同月二十九日から同年五月五日までの間の同構成員らの八潮大瀬施設への出入り状
況等に鑑みると、この期間、「[?][?]」が、同構成員らを対象とした集中セミナーを開催してい
たことが強く推認されるところ、同立入検査の際、八潮大瀬施設の道場内に設置された「布施
箱」の中に現金が投入されている状況が確認されており、受贈与禁止処分下にあって、八潮大
瀬施設の道場が資金獲得の場所として使用されていることが判明した。
令和六年九月決定以降も、引き続き、一部使用禁止施設においては在家の構成員を出入りさ
せることなどは控えている状況が認められる一方で、使用を禁止された施設の道場においては、
道場機能をそのまま維持していることが認められることなどから、同所が使用禁止場所ではな
くなった場合、出家した構成員や在家の構成員を集めて集中セミナーなどを開催することが極
めて容易かつ可能な状況にある。
このほか、「[?][?]」は、前記のとおり、令和五年九月決定以降、車両を配備したり、不動産
を確保したりしていたところ、近時、同車両を利用した在家の構成員に対する指導が確認され
たり、同不動産を維持しつつ、新たに、出家した構成員名義で、従前、同構成員の活動が見ら
れなかった複数の地域において、複数の不動産を確保する動きが確認されたり、一部の幹部構
成員が「報告書」に記載された住所地に存する施設に出入りしなくなったりするなど、引き続
き、その活動を潜在化させていることが認められる。
また、収益事業の事務所の使用が禁止された施設において、同施設に居住していた出家した
構成員が、同施設から退去して新たに物件を賃借した上、同収益事業の会計帳簿を同施設から
いずれかに持ち出しておきながら、同帳簿が同施設に存在するものではないこと等を理由とし
て、同施設に対する立入検査として同帳簿の検査に応じないという事案も発生している(なお、
収益事業の会計帳簿の保管場所は、「公安審が特に必要と認める事項」として要報告事項である
が、前記3・(コ)・②・エで述べたとおり、「[?][?]」はこれを報告していない。)。
さらに、令和六年一月に新設された「賛助会員」と称する制度については、令和七年八月五
日付け「報告書」及び同年一月十四日付け「報告書」において、「賛助会員」の「特典」の内
容について、「賛助会員」のステージに応じた、「賛助会員」による投票を実施し、その投票結果
を採用することなどの記載にとどまり、「賛助会員」と称する制度が運用されている状況はうか
がえるものの、依然として、その詳細は現在に至るまで明らかにされていない。
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