告示令和8年2月9日

河川法第17条第2項に基づく堤防と道路との兼用工作物の管理方法の公示(阿賀野川水系阿賀野川)

掲載日
令和8年2月9日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

堤防と道路との兼用工作物の管理の方法

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名堤防と道路との兼用工作物の管理の方法

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

河川法第17条第2項に基づく堤防と道路との兼用工作物の管理方法の公示(阿賀野川水系阿賀野川)

令和8年2月9日|p.7

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
5 管理の内容 (1) 道路専用施設(路面(路盤の部分を含む。)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。)の新設(道路の附属物に係るものに限る。)、改築、維持又は修繕。 (2) 路肩に接する法面で、当該路肩から法長1メートルまでの範囲内にあるものについての維持。 (3) 原則として道路専用施設に係る災害復旧。 6 管理の期間 令和7年12月25日から道路の存続する日まで
河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について協議が成立したので、同条第2項の規定に基づき、公示する。 その関係図書は、北陸地方整備局及び同局阿賀野川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。 令和8年2月9日 北陸地方整備局長 高松 諭
1 河川の名称 阿賀野川水系阿賀野川 2 河川管理施設の名称又は種類 阿賀野川右岸堤防 3 河川管理施設の位置 新潟県阿賀野市粕島字中島529番地先から新潟県阿賀野市下里字仲作776番1地先まで
4 管理を行う者の氏名及び住所 氏名 道路管理者 阿賀野市長 加藤 博幸 住所 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
5 管理の内容 (1) 道路専用施設(路面(路盤の部分を含む。)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。)の新設(道路の附属物に係るものに限る。)、改築、維持又は修繕。 (2) 路肩に接する法面で、当該路肩から法長1メートルまでの範囲内にあるものについての維持。 (3) 原則として道路専用施設に係る災害復旧。 6 管理の期間 令和7年12月25日から道路の存続する日まで
読み込み中...
河川法第17条第2項に基づく堤防と道路との兼用工作物の管理方法の公示(阿賀野川水系阿賀野川) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示