○関東地方整備局告示第十九号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月九日
関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 神奈川県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成九年建設省告示第千二百三十号相模原都市計画、相模湖津久井都市計画、平塚都市計画、藤沢都市計画、茅ケ崎都市計画、厚木都市計画、伊勢原都市計画、海老名都市計画、座間都市計画、綾瀬都市計画、大磯都市計画及び愛川都市計画下水道事業相模川流域下水道
三 事業施行期間 自平成九年五月二十三日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 平成九年建設省告示第千二百三十号、平成十年建設省告示第二号、平成十二年建設省告示第千四百五十六号、平成十七年関東地方整備局告示第二百五十号、平成十八年関東地方整備局告示第二百八号、平成二十一年関東地方整備局告示第三百十一号、平成二十四年関東地方整備局告示第九十八号、平成三十年関東地方整備局告示第二百十五号及び令和六年関東地方整備局告示第二十四号の事業地のうち神奈川県平塚市四之宮四丁目、四之宮字中河原、四之宮字川端、高座郡寒川町田端及び一之宮七丁目地内において事業地を変更する。
○関東地方整備局告示第二十号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月九日
関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 神奈川県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成二年建設省告示第千二百七十七号横須賀都市計画道路事業
三・三・二号安浦下浦線及び三・四・一号大津長沢線
三 事業施行期間 自平成三年七月二日至令和十五年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○関東地方整備局告示第二十一号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月九日
関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 神奈川県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成十五年関東地方整備局告示第三十九号大和都市計画道路事業
三・三・二号丸子中山茅ケ崎線及び三・四・一号藤沢町田線
三 事業施行期間 自平成十五年二月二十六日至令和十七年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第二十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月九日
関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 神奈川県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十四年関東地方整備局告示第四百二十五号小田原都市計画道路事業三・五・十号城山多古線及び三・五・二号小田原山北線
三 事業施行期間 自平成二十四年十二月十九日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○中部地方整備局告示第九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月九日
中部地方整備局長 森本 輝
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二十三号
(三) 道路の区域
| 区 | 間 | 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 名古屋市南区元塩町二丁目三七番三地内 | 後 | 四一・四六〜四一・八三 | メートル | 〇〇・〇〇三 |
| 名古屋市南区浜田町一丁目三番三地内 | 前 | 四五・四六〜四六・九四 | キロメートル | 〇〇・一一二 |
| 名古屋市港区藤前一丁目五〇一番一から同市港区藤前四丁目二〇七番まで | 後 | 三七・一二〜三八・二三 | | 〇〇・〇〇二 |
| 前 | 三七・一二〜五八・三〇 | | 〇〇・〇九六 |
(四) 図面縦覧場所 中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所