告示令和8年2月9日
農林水産省告示第百二十五号(14件)
掲載日
令和8年2月9日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.4
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京都府木津川市における保安林の指定解除
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○農林水産省告示第百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府木津川
市加茂町大野岩谷一二の二(次の図に示す部分
に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図)は、省略し、その図面を京都府庁及
び木津川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府京都市
北区大森東町一九三の二・大谷四八の二・四九
の二(以上三筆について次の図に示す部分に限
る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図)は、省略し、その図面を京都府庁及
び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県美作市宮原字イカリ谷影四八〇の三から四八〇の五まで、字熊井毗口四八六の二〇から四八六の二六まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県熊野市(次の図に示す部分に限る。)
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに熊野市役所及び御浜町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町上竹田四六字向ヒ山五六、五七、五八の一から五八の三まで、五九、六二、六五、六六、七〇の一、七〇の二、七一のー、七一の二、七二から七五まで、四七字片腰五、六、九から一三まで、二四の一
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町篠間一六字馬場東二七
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
谷一、二の一、三、四の一、四の二、五、六の甲、六の乙、七から九まで、一〇の一、一〇の乙、一一の一から一一の三まで、一二、二二字小野登谷一、二、三の一、三の二、四から六まで、七の甲、七の乙
○農林水産省告示第百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町大森外拾五ケ共有五字椎木山一二、一五字北鍋倉一、一六字五藤一、二一字北笹尾一、二二字灰床一、二三字落し一、丸岡町大字所属未定六字白岩一の一、七字下長畑一の一、九字人尾一の一、一〇字南七尾一、一三字南鍋倉一の一
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町山竹田一六字岩崎一から四まで、一七字曽々木谷山一の二、一の甲、二の一、二の二、三、四の一から四の三まで、一八字梨木谷一、二の一、三の一、三の二、三、四、五、一九字ヲジガ谷一の二、一の甲、二の二、三、五、二〇字釜谷山一、三、四の甲、四の乙、五の一、五の二、六から八まで、二二字ギャル又る。)
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町山竹田一六字岩崎一から四まで、一七字曽々木谷山一の二、一の甲、二の一、二の二、三、四の一から四の三まで、一八字梨木谷一、二の一、三の一、三の二、三、四、五、一九字ヲジガ谷一の二、一の甲、二の二、三、五、二〇字釜谷山一、三、四の甲、四の乙、五の一、五の二、六から八まで、二二字ギャル又る。)
○農林水産省告示第百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 佐賀県多久市(次の図に示す部分に限る。)
二 変更後の指定施業要件
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 佐賀県佐賀市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 佐賀県多久市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
(1) 主伐は、択伐による。
(2) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二八三八の一、二八三八の二
保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
多久市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二六一一の一、二八三六、二八三七の一から二八三七の三まで、三二三三の一、三三九〇、三三九一、三三九四の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
(1) 主伐は、択伐による。
(2) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二八三八の一、二八三八の二
保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
南浅川町二六一一の一(次の図に示す部分に限る。)
(2) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町二八三八の一、二八三八の二
保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
(1) 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び八王子市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県真庭市田原字樋ノ奥二三六、二三七、二三九から二四五まで、字桜谷二四六の一から二四九の五まで、二四七から二七一まで、二五一から二五四まで、二五六、二七一の一、二七一の二、二七二、二七三、二八九、字山手二五八、字屋敷ノ上二六一、字興ケ市四二八の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字樋ノ奥二三六、二三七(次の図に示す部分に限る。)、字桜谷二五三・二七三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、二四八、二五一、二五二、二五四、二五六
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び真庭市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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