会社公告令和8年2月9日

特別清算終結(東北重研工業株式会社)(5件)

掲載日
令和8年2月9日
号種
本紙
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
会社名東北重研工業株式会社
公告種別特別清算終結

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特別清算終結(東北重研工業株式会社)(5件)

令和8年2月9日|p.21

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特別清算終結
令和7年(ヒ)第1003号 山形県寒河江市中央工業団地156番地の8 清算株式会社 東北重研工業株式会社 1 決定年月日 令和8年1月6日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 山形地方裁判所民事部
令和7年(ヒ)第2053号 東京都渋谷区神宮前1丁目6番地15号原宿 ジュネスビル2階 清算株式会社 株式会社NCITL 1 決定年月日 令和8年1月23日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 東京地方裁判所民事第20部
令和7年(ヒ)第15号 徳島県阿南市津乃峰町東分343番地 清算株式会社 津峯観光株式会社 1 決定年月日 令和8年1月26日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 徳島地方裁判所民事部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1号 茨城県北相馬郡利根町大字横須賀533番地1 清算株式会社 株式会社神原 代表清算人 神原 令子 1 決定年月日 令和8年1月26日 2 主文 次の協定を認可する。
協定 1 協定債権者は、協定の認可決定確定時に、 清算株式会社に対し、協定債権全額について、 その債務を免除する。
2 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産 が発見されたときは、清算株式会社は、これ を速やかに換価し、各協定債権者に対し、換 価代金から必要な費用を控除した残額を協定 債権額の割合に応じて弁済する。この場合に おいては、協定債権者が前項の規定により 行った残債務の免除は、新たにされた弁済の 限度で効力を失うものとする。
以上 水戸地方裁判所龍ケ崎支部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1013号 名古屋市港区宝神1丁目128番地 清算株式会社 KRC管財株式会社 代表清算人 袋田 清志 1 決定年月日 令和8年1月27日 2 主文 次の協定を認可する。
協定 第1 通則 本協定の対象となる協定債権者は、別表「債権者一覧表」の「債権者名」記載のとおりであ り、協定債権は、同別表記載の元金及び利息・損害金債権並びに同債権のうち元金に対する令 和6年11月30日以降の利息・損害金債権の全額とする。
第2 共益的債権及び優先債権 特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算 株式会社に対する費用請求権等の共益的債権、租税その他国税徴収法又はその例により徴収す ることができる請求権並びに一般の先取特権その他一般の優先権がある債権は、随時全額弁済 する。
第3 協定債権の弁済及び権利の変更 1 清算株式会社は、本協定の認可決定が確定した日に、協定債権者全員から、協定債権(特 別清算開始決定後の利息・遅延損害金を含む。以下同じ。)の全額について免除を受ける。協 定に基づく弁済は行わない。
2 第1項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合は、これを清算株式会社が 換価したうえで、共益的債権及び優先債権の弁済に充てる。当該弁済後、なお残余財産があ る場合は、これを弁済原資として、各協定債権者に対し、各協定債権額の割合に応じて按分 して弁済する。この場合、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにな された弁済の限度で効力を失うものとする。
以上 名古屋地方裁判所民事第2部 (別表)
債権者一覧表
(単位:円)
債権者名種類元金利息・損害金(※1)合計額(議決権額)
1日本政策金融公庫・国民生活事業借入金14,502,674794,11715,296,791
2名古屋市信用保証協会借入金45,891,2661,378,84447,270,110
3保証協会債権回収(委託者:愛知県信用保証協会)借入金27,255,524998,80728,254,331
合計87,649,4643,171,76890,821,232
※1 2024年11月29日までの利息・損害金
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特別清算終結(東北重研工業株式会社)(5件) - 第21頁
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