その他令和8年2月6日

不在者財産管理人による供託公告(宇野昌一)(7件)

掲載日
令和8年2月6日
号種
号外
原文ページ
p.56
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不在者財産管理人選任

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不在者財産管理人による供託公告(宇野昌一)(7件)

令和8年2月6日|p.56

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不在者財産管理人による供託公告
家事事件手続法第百四十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。
一 不在者 宇野 昌一
住所 熊本県宇城市三角町三角浦一二四一番地八
生年月日 昭和六十三年十二月十二日
供託所 熊本地方法務局
供託番号 令和七年度金第六八六号
供託金額 九〇万一五六三円
裁判所 熊本家庭裁判所
事件名 不在者財産管理人選任申立事件
事件番号 令和七年(家)第三〇二一号
令和八年二月六日
熊本県熊本市中央区手取本町三番一三号丸住ビル二階
不在者財産管理人 弁護士 丸住 朋枝
不在者財産管理人による供託公告
家事事件手続法第百四十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。
一 不在者 比嘉 スミ
従来の住所 沖縄県沖縄市諸見里三丁目四三番二五号
生年月日 昭和九年九月二十八日
供託所 那覇地方法務局沖縄支局
供託番号 令和七年度金第三八五一号
供託金額 二、七一七、五四六円
裁判所 那覇家庭裁判所沖縄支部
事件名 不在者財産管理人選任申立事件
事件番号 令和七年(家)第八〇〇六号
令和八年二月六日
沖縄県沖縄市字登川二三七一番地一八
不在者財産管理人 弁護士 運天 寛樹
相続財産管理人による供託公告
家事事件手続法第百九十条の二第二項により準用される同法第百四十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。
一 被相続人 諸島 治夫
最後の住所 東京都八王子市横川町一一〇一番地一グレーハイツ横川一一二号
生年月日 昭和二十一年十一月十日
死亡年月日 令和六年十月十四日
供託所 東京法務局
供託番号 令和七年度金第四一六〇八号
供託金額 三一、六八六、二七一円
五 裁判所 東京家庭裁判所立川支部
六 事件名 相続財産管理人選任申立事件
七 事件番号 令和六年(家)第九一〇五六号
令和八年二月六日
東京都千代田区内幸町二丁目二番二号富国生命ビル 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
相続財産管理人 弁護士 落合 孝文
無縁墳墓等改葬公告
墓地の適正な管理のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出ください。なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご了承願います。
令和八年二月六日
一 墳墓等所在地 東京都江戸川区平井一丁目二五番三七号
二 墳墓等の名称 大法寺墓地
三 死亡者の本籍及び氏名 栃木県鹿沼市武子一九〇一番地五 岡部正夫 岡部寛一郎 岡部勝利 岡部和夫 岡部アキ 岡部理作、東京都江戸川区平井(旧逆井)一丁目一三六番地 松本松次郎 松本やす
一 改葬を行おうとする者 東京都江戸川区平井一丁目二五番三七号 大法寺 代表役員 春日光昭
無縁墳墓等改葬公告
墓地全般整備のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出ください。なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご了承願います。
令和八年二月六日
一 墳墓等所在地 東京都港区南青山二―七―一
二 墳墓等の名称 宗教法人玉窓寺墓地
三 死亡者の本籍及び氏名 本籍すべて不詳 高橋勇二 湯川妙 大澤義正
一 改葬を行おうとする者 東京都港区南青山二―七―一三 宗教法人玉窓寺 代表役員 眞川直巳
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第50条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。
令和8年2月6日
[掲載順字] ①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名
①NEXCO中日本サービス株式会社 ②愛知県知事(1)26265 ③代表取締役 伊東要 ④愛知県名古屋市中区栄2-4-18 廃止した従たる事務所 東京都新宿区西新宿1-8-1 ⑤500万円 ⑥愛知県知事 ⑦愛知県名古屋市中区栄2-4-18 NEXCO中日本サービス株式会社 代表取締役 伊東要
(仮称)新白馬風力発電事業の実施引継ぎに関する公告
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条第一項第三号の規定に基づき次のとおり公告いたします。
一、引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人の場合はその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) JR東日本エネルギー開発株式会社 代表取締役社長 大口 豊 東京都千代田区神田須田町一丁目二五番地 JR神田万世橋ビル一五階
二、対象事業の名称、種類及び規模 (仮称)新白馬風力発電事業 風力発電事業〔陸上〕 総発電出力 最大六万キロワット
三、法第三十条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号 当社は、対象事業の実施をしらまグリーンエナジー株式会社へ引き継ぎましたので、法第三十条第一項第三号に該当することとなりました。
四、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人の場合はその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) しらまグリーンエナジー株式会社 代表取締役社長 松田 充晴 和歌山県日高郡日高川町大字平川字小山一一三六番地二 令和八年二月六日 東京都千代田区神田須田町一丁目二五番地 JR神田万世橋ビル一五階 JR東日本エネルギー開発株式会社 代表取締役社長 大口 豊
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不在者財産管理人による供託公告(宇野昌一)(7件) - 第56頁
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