その他令和8年2月6日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(被相続人:水本康男)(7件)

掲載日
令和8年2月6日
号種
号外
原文ページ
p.55
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(被相続人:水本康男)(7件)

令和8年2月6日|p.55

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相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍兵庫県丹波市柏原町南多田一〇〇四番地、最後の住所兵庫県丹波市柏原町南多田九三六番地一 被相続人 亡 水本 康男 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年四月三十日までに請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年二月六日 兵庫県伊丹市伊丹一丁目七番九号ユキシス テムビル二階 安達法律事務所 相続財産清算人 弁護士 安達 絵里
令和八年二月六日 福岡県福岡市中央区警固二丁目一八番七号 ふじたビル三〇一号 相続財産清算人 弁護士 石井 謙一
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岐阜県大垣市上石津町上原五三一番地、 最後の住所神戸市兵庫区塚本通六丁目二番三 二一七〇一号 被相続人 亡 三輪 佳宏 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から三箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大分市坂ノ市中央四丁目一五三九番地、 最後の住所大分市坂ノ市中央四丁目七番二二 号 被相続人 亡 挾間 清 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年二月六日 神戸市中央区小野柄通七丁目一一一日日本生 命三宮駅前ビル九階 伊原法律事務所 相続財産清算人 弁護士 伊原 由美
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大分市坂ノ市中央四丁目一五三九番地、 最後の住所大分市坂ノ市中央四丁目七番二二 号 被相続人 亡 挾間 清 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年二月六日 神戸市中央区小野柄通七丁目一一一日日本生 命三宮駅前ビル九階 伊原法律事務所 相続財産清算人 弁護士 伊原 由美
令和八年二月六日 大分市中島西一丁目四番一八号NCビル二 階 弁護士法人大分あおば法律事務所 相続財産清算人 弁護士 栗田 圭
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍兵庫県姫路市飾磨区玉地一丁目九番地、 最後の住所兵庫県姫路市白浜町字佐崎中一丁 目一番地二 被相続人 亡 林 貞義 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍鹿児島県鹿児島市三和町二六九番地 最後の住所鹿児島市三和町五一番一九号 被相続人 亡 岡 ヒロ子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年二月六日 兵庫県姫路市安田四丁目一二二八すずビル四 階ひめじ立花法律事務所 相続財産清算人 弁護士 立花 隆介
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍鹿児島県鹿児島市三和町二六九番地 最後の住所鹿児島市三和町五一番一九号 被相続人 亡 岡 ヒロ子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年二月六日 兵庫県姫路市安田四丁目一二二八すずビル四 階ひめじ立花法律事務所 相続財産清算人 弁護士 立花 隆介
令和八年二月六日 事務所鹿児島市大黒町四番二〇号プレジー ルビル二〇一号いづろ法律事務所 相続財産清算人 弁護士 鐘野 孝清
所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、 次のとおり供託しました。 一 対象土地 広島県安芸郡熊野町出来庭四丁目 二二〇〇番 二 供託所 広島法務局 三 供託番号 令和七年度金第二一九五号
不在者財産管理人による供託公告 家事事件手続法第百四十六条の二第一項及び第 二項の規定により、次のとおり供託しました。 一 不在者 武田 圭史 所有者不明土地管理人 武田 圭史 広島県安芸郡海田町南昭和町一番三一号 令和八年二月六日 七 事件番号 令和七年(チ)第七号 六 事件名 所有者不明土地管理命令申立事件 五 裁判所 広島地方裁判所 四 供託金額 七八三、四八〇円
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(被相続人:水本康男)(7件) - 第55頁
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