その他令和8年2月6日
記載要領(建設業関連事項の記入方法)
掲載日
令和8年2月6日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
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記載要領
1 □□□□で表示された枠(以下「カラム」という。)に記入する場合は、1カラムに1文字ずつ丁寧に、かつ、カラムからはみ出さないように数字を記入すること。例えば□□12のように右詰めで記入すること。
2 4 1 「建設業退職金共済制度加入の有無」の欄は、審査基準日において、勤労者退職金共済機構との間で、特定業種退職金共済契約を締結している場合は「1」を、締結していない場合は「2」を記入すること。
3 4 2 「退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無」の欄は、審査基準日において、次のいずれかに該当する場合は「1」を、いずれにも該当しない場合は「2」を記入すること。
(1) 労働協約若しくは就業規則に退職手当の定めがあること又は退職手当に関する事項についての規則が定められていること。
(2) 勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金共済契約以外の退職金共済契約が締結されていること。
(3) 所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済についての契約が締結されていること。
(4) 厚生年金基金が設立されていること。
(5) 法人税法に規定する適格退職年金の契約が締結されていること。
(6) 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)に規定する確定給付企業年金が導入されていること。
(7) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に規定する企業型年金が導入されていること。
4 4 3 「法定外労働災害補償制度加入の有無」の欄は、審査基準日において、(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付の基となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約を、締結している場合は「1」を、締結していない場合は「2」を記入すること。
5 4 4 「若年技術職員の継続的な育成及び確保」の欄は、審査基準日において、満35歳未満の技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上に該当する場合は「1」を、該当しない場合は「2」を記入すること。また、「技術職員数」の欄には別紙二の技術職員名簿に記載した技術職員の合計人数を、「若年技術職員数」の欄には、審査基準日において満35歳未満の技術職員の人数を、「若年技術職員の割合」の欄には「若年技術職員数」の欄に記載した数値を「技術職員数」の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し、記載すること。
6 4 5 「新規若年技術職員の育成及び確保」の欄は、審査基準日において、満35歳未満の技術職員のうち、審査対象年内に新規に技術職員となった人数が技術職員の人数の合計の1%以上に該当する場合は「1」を、該当しない場合は「2」を記入すること。また、「新規若年技術職員数」の欄には、別紙二の技術職員名簿に記載された技術職員のうち、「新規掲載者」欄に○が付され、審査基準日において満35歳未満のものの人数を、「新規若年技術職員の割合」欄には「新規若年技術職員数」の欄に記載した数値を前項「技術職員数」の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し、記載すること。
7 4 6 「CPD単位取得数」の欄は、「技術者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前1年のうちに取得したCPDの単位数(ただし、算入できるCPD単位数は1人当たり30単位を上限とする。)を記載すること。また、「技術者数」の欄は、第7条の3第3号若しくは第18条の3第2項第1号に規定する者又は1級若しくは2級の第一次検定に合格した者(第18条の3第2項第1号に規定される者に該当する者を除く。)の数を記載すること。
8 4 7 「技能レベル向上者数」の欄は、「技能者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前3年のうちに国土交通大臣が定める建設技能者の能力評価制度により受けた評価(以下この8において「認定能力評価」という。)の区分が審査基準日の3年前の日において受けている評価の区分より1以上上位であった技能者の数を記載すること。また、「技能者数」の欄は、審査基準日において審査基準日以前3年のうちに建設工事の施工に従事した者であって第14条の2第2号チ又は同条第4号チに規定する建設工事に従事する者に該当する者の数から建設工事の施工の管理のみに従事した者の数を除いた数を、「控除対象者」欄は、審査基準日以前3年のうちに認定能力評価により評価が最上位の区分に該当するとされた者の数を記載することとする。
9 4 8 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況」の欄は、審査基準日において、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく「えるぼし認定(第1段階目)」を受けている場合は「1」を、「えるぼし認定(第2段階目)」を受けている場合は「2」を、「えるぼし認定(第3段階目)」を受けている場合は「3」を、「プラチナえるぼし認定」を受けている場合は「4」を、いずれの認定も受けていない場合は「5」を記入すること。
10 4 9 「次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況」の欄は、審査基準日において、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく「くるみん認定」を受けている場合は「1」を、「トライくるみん認定」を受けている場合は「2」を、「プラチナくるみん認定」を受けている場合は「3」を、いずれの認定も受けていない場合は「4」を記入すること。
11 5 0 「青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況」の欄は、審査基準日において、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく「ユースエール認定」を受けている場合は「1」を、受けていない場合は「2」を記入すること。
12 5 1 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の欄は、審査基準日以前1年のうちに発注者から直接請け負った工事のうち、国土交通大臣が定める建設工事以外の全ての建設工事において建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置として国土交通大臣が定めるものを実施した場合は「1」を、国土交通大臣が定める公共工事以外の全ての公共工事において当該措置を実施した場合は「2」を、いずれにも該当しない場合は「3」を記入すること。
13 5 2 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無」の欄は、建設技能者を大切にする企業の自
主宣言を行っている場合は「1」を、行っていない場合は「2」を記入すること。
14 5 3 「営業年数」の欄は、審査基準日までの建設業の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいい、休業等の期間を除く。ただし、平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けてから営業を行っていた年数をいい、休業等の期間を除く。)を記入し、表内の年号については不要のものを消すこと。
15 5 4 「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」の欄は、平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない場合は「1」を、その他の場合は「2」を記入すること。
16 5 5 「防災協定の締結の有無」の欄は、審査基準日において、国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に規定する特殊法人等)又は地方公共団体との間で、防災活動に関する協定を締結している場合は「1」を、締結していない場合は「2」を記入すること。
17 5 6 「営業停止処分の有無」の欄は、審査対象年において、法第28条の規定による営業の停止を受けたことがある場合は「1」を、受けたことがない場合は「2」を記入すること。
18 5 7 「指示処分の有無」の欄は、審査対象年において、法第28条の規定による指示を受けたことがある場合は「1」を、受けたことがない場合は「2」を記入すること。
19 5 8 「監査の受審状況」の欄は、審査基準日において、会計監査人の設置を行っている場合は「1」を、会計参与の設置を行っている場合は「2」を、第18条の3第3項第2号イに該当する者、一級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの、一級登録経理講習を受講した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの又は第18条の3第3項第2号ニに該当する者(一級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認められる者に限る。)が経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものを提出している場合は「3」を、いずれにも該当しない場合は「4」を記入すること。
20 5 9 「公認会計士等の数」の欄は、第18条の3第3項第2号イに該当する者、一級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの、一級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの及び第18条の3第3項第2号ニに該当する者の人数の合計を記入すること。
21 6 0 「二級登録経理試験合格者等の数」の欄は、二級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの、二級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの又は第18条の3第3項第2号ニに該当する者(二級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認められる者とされる者に限る。)の人数の合計を記入すること。
22 6 1 「研究開発費(2期平均)」の欄は、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における研究開発費の額の平均の額を記入すること。ただし、会計監査人設置会社以外の建設業者はカラムに「0」を記入すること。また、表内のカラムに審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における研究開発費の額を記入すること。
23 6 2 「建設機械の所有及びリース台数」の欄は、審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約(審査基準日から1年7月以上の使用期間が定められているものに限る。)により使用する建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー、土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証をいう。以下同じ。)の車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの及び自動車検査証の車体の形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載されている大型特殊自動車並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に掲げるつり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン、同令第13条第3項第33号に掲げる不整地運搬車、同項第34号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車、同令別表第7第4号に掲げる締固め用機械及び同表第6号に掲げる解体用機械について、台数の合計を記入すること。
24 6 3 「エコアクション21の認証の有無」の欄は、審査基準日において、エコアクション21の認証を取得している場合(認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。)は「1」を、取得されていない場合は「2」を記入すること。
25 6 4 「ISO9001の登録の有無」の欄は、審査基準日において、国際標準化機構第9001号の規格により登録されている場合(登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。)は「1」を、登録されていない場合は「2」を記入すること。
26 6 5 「ISO14001の登録の有無」の欄は、審査基準日において、国際標準化機構第14001号の規格により登録されている場合(登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。)は「1」を、登録されていない場合は「2」を記入すること。
記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。
ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社にあっては、百万円未満の端数を切り捨てて表示することができる。ただし、研究開発費(2期平均)を計算する際に生じる百万円未満の端数については切り捨てずにそのまま記入すること。
記入すべき割合及び単位は、小数点第2位以下の端数を切り捨てて表示すること。
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