第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一~三(略)
四 その他の審査項目(社会性等)に係る審査の基準
1 次に掲げる建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
(一) 第一の四の1の(ハ)から(ホ)までに掲げる雇用保険加入の有無、健康保険加入の有無、厚生年金保険加入の有無、建設業退職金共済制度加入の有無、退職一時金制度導入の有無及び法定外労働災害補償制度加入の有無については、付録第二に定める算式によって算出した点数を求めること。
(二) 次に掲げる若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
イ 第一の四の1の(ト)に掲げる若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況については、別表第六の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
ロ 第一の四の1の(ヒ)に掲げる新規若年技術職員の育成及び確保の状況については、別表第七の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
(三) 第一の四の1の(ハ)に掲げる知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況については、付録第三に定める算式によって算出した数値が、別表第八の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
(四)第一の四の1の[六]に掲げるワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況については、別表第九の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
(五)第一の四の1の[七]に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況については、別表第十の区分のいずれに該当するかを審査すること。
(六)第一の四の1の[八]に掲げる建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無については、別表第十一の区分のいずれに該当するかを審査すること。
2 次に掲げる建設業の営業継続の状況
(一)第一の四の2の[一]に掲げる営業年数については、当該年数が、別表第十二の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
(二)第一の四の2の[二]に掲げる民事再生法又は会社更生法の適用の有無については、民事再生法又は会社更生法の適用の有無が、別表第十三の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
3 第一の四の3に掲げる防災協定締結の有無については、防災協定締結の有無が、別表第十四の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
4 第一の四の4に掲げる法令遵守の状況については、建設業法第二十八条の規定により指示をされ、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことの有無が、別表第十五の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
5 次に掲げる建設業の経理に関する状況
(一)第一の四の5の[一]に掲げる監査の受審状況については、会計監査人若しくは会計参与の設置の有無又は建設業の経理実務の責任者のうち第一の四の5の[二]のイに該当する者が経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものの提出の有無が、別表第十六の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
(二)第一の四の5の[二]に掲げる職員の数については、同号の5の[二]のイに掲げる者の数に、同号の5の[二]のロに掲げる者の数に十分の四を乗じて得た数を加えた合計数値(別表第十七において「公認会計士等数値」という。)が、年間平均完成工事高に応じて、別表第十七の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
6 第一の四の6に掲げる平均研究開発費の額については、当該金額が、別表第十八の区分のいずれに該当するかを審査すること。
7 第一の四の7に掲げる建設機械の保有状況については、建設機械の所有及びリース台数が、別表第十九の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
8 第一の四の8に掲げる国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況については、エコアクション21による認証又は国際標準化機構第九〇〇一号若しくは第一四〇〇一号による登録の有無が、別表第二十の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
附則
一・二 (略)
三 国土交通大臣が外国建設業者の属する企業集団について、次に掲げる要件に適合するものとして一体として建設業を営んでいると認定した場合においては、当分の間、第一に掲げる各項目(第一の四の3及び4に掲げる項目を除く。)については、国土交通大臣が当該企業集団について認定した数値をもって当該各項目の数値として審査するものとする。
(一)・(二) (略)
四~七 (略)
(四)第一の四の1の[九]に掲げるワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況については、別表第九の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
(五)第一の四の1の[十]に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況については、別表第十の区分のいずれに該当するかを審査すること。
(新設)