告示令和8年2月6日

船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示(北陸信越運輸局)

掲載日
令和8年2月6日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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AI要点

船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示

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船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示(北陸信越運輸局)

令和8年2月6日|p.7

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告示
船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示 北陸信越運輸局最低賃金公示第1号 北陸信越地方交通審議会から北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第2号)、北陸信越海上旅客運送業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第3号)、北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第4号)及び北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第5号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。 この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に北陸信越運輸局海事部船員労政課「郵便番号950-8537新潟県新潟市中央区美咲町一丁目2番1号」あて提出されたい。 令和8年2月6日 北陸信越運輸局長 佐橋 真人 北陸信越地方交通審議会の意見(要旨) 1.北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。)「270,350円」を「281,050円」に、ただし書の課程修了後の勤務期間が一定の期間に満たない職員「253,900円」を「264,600円」に、部員「211,650円」を「222,350円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「202,350円」を「213,050円」に改正することが適当である。 2.北陸信越海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。)「263,550円」を「272,550円」に、部員「201,400円」を「210,400円」に改正することが適当である。 3.北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「222,100円」を「233,100円」に改正することが適当である。 4.北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「222,100円」を「233,400円」に改正することが適当である。
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船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示(北陸信越運輸局) - 第7頁
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