告示令和8年2月6日

国土交通省告示第二百五十九号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年2月6日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第二百五十九号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年2月6日|p.5

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一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 真菅谷川
二 砂防法第二条の土地の表示 宮崎県串間市大字一氏の区域内の土地のうち、次の一点から二十八点までを順次結んだ線及び一点と二十八点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
131° 32′ 02.4693″131° 12′ 54.4883″
231° 32′ 02.4381″131° 12′ 54.5506″
331° 32′ 02.2667″131° 12′ 55.0026″
431° 32′ 01.6674″131° 12′ 55.0410″
531° 32′ 01.6071″131° 12′ 55.0391″
631° 32′ 01.4246″131° 12′ 54.8963″
731° 32′ 00.6599″131° 12′ 54.2201″
831° 32′ 01.1746″131° 12′ 53.5677″山形県最上郡大蔵村大字清水
931° 32′ 01.5874″131° 12′ 53.2986″字桜峠 三一〇八番一
1031° 32′ 01.4607″131° 12′ 52.5858″
1131° 32′ 01.5172″131° 12′ 52.3884″三一〇八番三
1231° 32′ 01.9073″131° 12′ 52.4983″三一〇八九番三
1331° 32′ 02.1705″131° 12′ 52.6854″
1431° 32′ 02.2535″131° 12′ 52.6876″
1531° 32′ 02.6826″131° 12′ 52.5218″三一〇八九番一
1631° 32′ 02.8898″131° 12′ 52.5505″
1731° 32′ 02.7286″131° 12′ 53.0057″
1831° 32′ 02.5982″131° 12′ 53.3668″三一〇八番二
1931° 32′ 02.5606″131° 12′ 53.4895″三一〇八九番四
2031° 32′ 02.5318″131° 12′ 53.6001″三一〇八番二
2131° 32′ 02.5105″131° 12′ 53.7153″三一〇八番一九
2231° 32′ 02.4804″131° 12′ 53.8049″三一〇七八番一
2331° 32′ 02.4704″131° 12′ 53.8369″山形県最上郡大蔵村大字南山
2431° 32′ 02.4917″131° 12′ 53.8923″字家ノ下 一二番二
2531° 32′ 02.4872″131° 12′ 54.0441″一二番一五
2631° 32′ 02.4914″131° 12′ 54.1859″一二番五
2731° 32′ 02.4944″131° 12′ 54.2859″
2831° 32′ 02.4629″131° 12′ 54.4456″
○国土交通省告示第二百五十九号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年二月六日 国土交通大臣 金子 恭之
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国土交通省告示第二百五十九号(砂防法第二条の土地の指定) - 第5頁
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