告示令和8年2月6日

国土交通省告示第二百五十六号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年2月6日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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AI要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第二百五十六号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年2月6日|p.4-5

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○国土交通省告示第二百五十六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年二月六日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 貞岡川二
二 砂防法第二条の土地の表示
広島県東広島市志和町別府の区域内の土地のうち、次の一点と二点を結んだ線、二点と三点を令和五年国土交通省告示第千百六十三号で指定した同号二に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、三点と四点を結んだ線及び一点と四点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
134°28′33.4036″132°37′46.7793″
234°28′33.2618″132°37′41.8462″
334°28′34.2528″132°37′41.5962″
434°28′33.1019″132°37′46.9853″
兵庫県美方郡新温泉町湯字天地面
三六五番一 一号 三六六番一 二号及び三号 三六七番一 四号及び七号から九号まで 三六八番四 五号及び六号 三六八番五 十一号 一六八五番八一 十号 一六八六番 十二号から十六号まで 一六八七番 十七号から二十号まで
二㈠ 砂防法第三条の土地に係る河川の名称 小又川(一)
㈡ 砂防法第三条の土地の表示
イ 次に掲げる土地及びこれらの土地に接する河川のうちの接している区間の河川敷 兵庫県美方郡新温泉町内山 字家ノ奥 七二〇番一及び七二〇番二 七二一番及び七二三番 七三三番二
ロ 次に掲げる土地に存する標柱一号から四十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域 (イに掲げる土地の区域を除く。) 兵庫県美方郡新温泉町内山 字上ノ山 八二四番 一号から五号まで 八一九番 六号、七号及び三十二号 八二五番二 八号及び九号 八二五番一 十号 八二八番 三十一号 八二三番 三十三号及び三十四号 八二〇番 三十五号及び三十六号 八二三番 三十七号から三十九号まで 八二一番 四十号 八二八番二 二十一号から十九号まで 八二〇一番二 二十号、二十一号及び二十五号から三十号まで 八〇一番三 二十二号から二十四号まで 七三四番 四十一号及び四十二号 七三三番二 四十三号及び四十四号
○国土交通省告示第二百五十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年二月六日 国土交通大臣 金子 恭之
一㈠ 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 天地面川
㈡ 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から二十号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十号を結んだ線に囲まれた土地の区域
三砂防法第二条の土地に係る河川の名称
㈡ 田中川(一) 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十七号までを順次結んだ線、標柱十七号と十八号を令和七年国土交通省告示第四百四十号で指定した同項四に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、標柱十八号から三十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十一号を結んだ線に囲まれた土地の区域
兵庫県美方郡新温泉町岸田字奥谷
一五五六番一号及び二号
一五五五番三号から五号まで
一五四二番六号
一五四一番七号及び八号
一五六八番一九号
一五六七番十号、十一号及び三
十一号
一五一番十二号、十三号及び
二十三号から三十号
まで
字大和谷十四号から二十二号
字ヘソ谷 一五一四番まで
○国土交通省告示第二百五十八号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年二月六日 国土交通大臣 金子 恭之
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