告示令和8年2月6日

国土交通省告示第二百五十五号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年2月6日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第二百五十五号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年2月6日|p.4

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○国土交通省告示第二百五十五号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年二月六日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 敷地北沢
二 砂防法第二条の土地の表示
静岡県磐田市敷地及び下野部の区域内の土地のうち、次の一点から十四点までを順次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
134°50′07.6550″137°51′48.1473″
234°50′08.7313″137°51′44.2719″
334°50′10.3427″137°51′43.3779″
434°50′11.4279″137°51′43.2336″
534°50′13.0976″137°51′44.8625″
634°50′11.5992″137°51′47.3714″
734°50′09.4615″137°51′48.7519″
834°50′08.3780″137°51′49.0339″
934°50′08.4198″137°51′50.3327″
1034°50′09.3556″137°51′50.6284″
1134°50′09.3178″137°51′51.1381″
1234°50′08.7033″137°51′51.0776″
1334°50′08.0986″137°51′50.9072″
1434°50′07.9550″137°51′48.5153″
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