告示令和8年2月6日

経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部改正(国土交通省告示)

掲載日
令和8年2月6日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部改正(国土交通省告示)

令和8年2月6日|p.10

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別表第二十(第二の四の8関係)別表第十九(第二の四の8関係)
(表略)(表略)
別表第二十一(第一の四の1の⑸のイ関係)別表第二十(第二の四の1のハのイ関係)
(表略)(表略)
付録第二付録第二
算式算式
$Y_1 \times 15$$Y_1 \times 15 - Y_2 \times 40$
$Y_1$は、第一の四の1の⑴から⑶までの各項目のうち加入又は導入をしているとされたもの の数$Y_1$は、第一の四の1の⑷から⑹までの各項目のうち加入又は導入をしているとされたもの の数
$Y_2$は、第一の四の1の⑺から⑼までの各項目のうち加入をしていないとされたものの数
第二条 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部改正
(経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件(平成十六年国土交通省告示第四百八十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するも のを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
第一 (略)第一 (略)
第二 申請の方法第二 申請の方法
一に掲げる書類を二に規定する方法により提出して申請するものとする。一に掲げる書類を二に規定する方法により提出して申請するものとする。
一 提出書類一 提出書類
イ (略)イ (略)
ロ 確認書類ロ 確認書類
申請者が次に掲げる書類を有する場合にあっては、次に掲げる書類、これを有しない場合にあっては、これに準ずる書類とする。申請者が次に掲げる書類を有する場合にあっては、次に掲げる書類、これを有しない場合にあっては、これに準ずる書類とする。
1~5 (略)1~5 (略)
(削る)6 労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書の写し
(削る)7 健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書の写し又は納入証明書の写し
6~12 (略)8~14 (略)
13 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度において元請事業者又は下請事業者の立場で宣言していることを証する書面の写し及び宣言した取り組みを当該書面に記載された取組開始日以降行う又は行っていることを誓約する書面(新設)
14~23 (略)15~24 (略)
二 (略)二 (略)
第三~第六 (略)第三~第六 (略)
附則 この告示は、令和八年七月一日から施行する。
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経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部改正(国土交通省告示) - 第10頁
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