告示令和8年2月6日

国土交通省告示第二百六十二号(建設業法に基づく経営事項審査の項目及び基準等の一部改正)

掲載日
令和8年2月6日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
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AI要点

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組等の審査基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組等の審査基準

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国土交通省告示第二百六十二号(建設業法に基づく経営事項審査の項目及び基準等の一部改正)

令和8年2月6日|p.6-7

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法規的告示
○国土交通省告示第二百六十二号 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項並びに建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十九条の六第一項及び第二十一条の二第一項の規定に基づき、建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年二月六日 国土交通大臣 金子 恭之
建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示 (建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部改正) 第一条 建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成二十年国土交通省告示第八十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。
一~三 (略)一~三 (略)
四 その他の審査項目(社会性等)四 その他の審査項目(社会性等)
1 次に掲げる建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況1 次に掲げる建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
(削る)(一) 審査基準日における雇用保険加入の有無(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出を行っているか否かをいう。)
(削る)(二) 審査基準日における健康保険加入の有無(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第百三十六号)第二十四条の規定による届出を行っているか否かをいう。)
(削る)(三) 審査基準日における厚生年金保険加入の有無(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する届出を行っているか否かをいう。)
(一)~(三)(略)(四)~(七)(略)
(五) 次に掲げる審査対象年又は審査基準日以前三年間の知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(八) 次に掲げる審査対象年又は審査基準日以前三年間の知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況
イ 審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前一年間に、建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は同法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者(以下「技術者」という。)が取得したCPD単位(公益社団法人空気調和・衛生工学会、一般財団法人建設業振興基金、一般社団法人建設コンサルタンツ協会、一般社団法人交通工学研究会、公益社団法人地盤工学会、公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター、公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会、一般社団法人全国測量設計業協会連合会、一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会、一般社団法人全日本建設技術協会、土質・地質技術者生涯学習協議会、公益社団法人土木学会、一般社団法人日本環境アセスメント協会、公益社団法人日本技術士会、公益社団法人日本建築士会連合会、公益社団法人日本造園学会、公益社団法人日本都市計画学会、公益社団法人農業農村工学会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、公益社団法人建築家協会、一般社団法人日本建設業連合会、一般社団法人日本建築学会、一般社団法人建築設備技術者協会、一般社団法人電気設備学会、一般社団法人日本設備設計事務所協会、公益財イ 審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前一年間に、建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は同法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者(以下「技術者」という。)が取得したCPD単位(公益社団法人空気調和・衛生工学会、一般財団法人建設業振興基金、一般社団法人建設コンサルタンツ協会、一般社団法人交通工学研究会、公益社団法人地盤工学会、公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター、公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会、一般社団法人全国測量設計業協会連合会、一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会、一般社団法人全日本建設技術協会、土質・地質技術者生涯学習協議会、公益社団法人土木学会、一般社団法人日本環境アセスメント協会、公益社団法人日本技術士会、公益社団法人日本建築士会連合会、公益社団法人日本造園学会、公益社団法人日本都市計画学会、公益社団法人農業農村工学会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、公益社団法人建築家協会、一般社団法人日本建設業連合会、一般社団法人日本建築学会、一般社団法人建築設備技術者協会、一般社団法人電気設備学会、一般社団法人日本設備設計事務所協会、公益財
団法人建築技術教育普及センター又は一般社団法人日本建築構造技術者協会(別表第二十一において「CPD認定団体」という。)によって修得を認定された単位数を、別表第二十の左欄に掲げるCPD認定団体ごとに右欄に掲げる数値で除し、三十を乗じた数値をいう。)の合計数を、技術者の数(付録第三において「技術者数」という。)で除した数値
ロ (略)
(六)・(七)(略)
(八)審査基準日における国土交通省が実施する建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度(以下「自主宣言制度」という。)の宣言の有無(自主宣言制度において、元請事業者又は下請事業者の立場で宣言を行っているか否かをいう。)
2~6(略)
7 審査基準日における建設機械の保有状況(自ら所有し、又はリース契約(審査基準日から一年七か月以上の使用期間が定められているものに限る。)により使用する建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザ、トラクターショベル及びモーターグレーダ)、土砂等を運搬する貨物自動車であつて自動車検査証(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項の自動車検査証をいう。以下同じ。)の車体の形状の欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの及び自動車検査証の車体の形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載されている大型特殊自動車並びに労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第二項第四号に掲げるつり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン、同令第十三条第三十三号に掲げる不整地運搬車、同項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車、同令別表第七第四号に掲げる締固め用機械及び同表第六号に掲げる解体用機械の合計台数(以下「建設機械の所有及びリース台数」という。)をいう。)
8(略)
第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一~三(略)
四 その他の審査項目(社会性等等)に係る審査の基準 1 次に掲げる建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 (一) 第一の四の1の(ハ)から(ヨ)までに掲げる建設業退職金共済制度加入の有無、退職一時金制度導入の有無及び法定外労働災害補償制度加入の有無については、付録第二に定める算式によって算出した点数を求めること。
(二) 次に掲げる若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 イ 第一の四の1の(ヲ)に掲げる若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況については、別表第六の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
ロ 第一の四の1の(ワ)に掲げる新規若年技術職員の育成及び確保の状況については、別表第七の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。 (三) 第一の四の1の(エ)に掲げる知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況については、付録第三に定める算式によって算出した数値が、別表第八の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
団法人建築技術教育普及センター又は一般社団法人日本建築構造技術者協会(別表第二十において「CPD認定団体」という。)によって修得を認定された単位数を、別表第二十の左欄に掲げるCPD認定団体ごとに右欄に掲げる数値で除し、三十を乗じた数値をいう。)の合計数を、技術者の数(付録第三において「技術者数」という。)で除した数値
ロ (略)
(カ)・(キ)(新設)
(ク)(略)
7 審査基準日における建設機械の保有状況(自ら所有し、又はリース契約(審査基準日から一年七か月以上の使用期間が定められているものに限る。)により使用する建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザ、トラクターショベル及びモーターグレーダ)、土砂等を運搬する貨物自動車であつて自動車検査証(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項の自動車検査証をいう。)の車体の形状の欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの並びに労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第二項第四号に掲げるつり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン、同令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車、同令別表第七第四号に掲げる締固め用機械及び同表第六号に掲げる解体用機械の合計台数(以下「建設機械の所有及びリース台数」という。)をいう。)
8(略)
p.6 / 2
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国土交通省告示第二百六十二号(建設業法に基づく経営事項審査の項目及び基準等の一部改正) - 第6頁
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