政府調達令和8年2月5日
R8国道51号神宮橋架替鹿嶋側橋梁上部工事一般競争入札公告
掲載日
令和8年2月5日
号種
政府調達
原文ページ
p.33 - p.34
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R8国道51号神宮橋架替鹿嶋側橋梁上部工事一般競争入札公告
令和8年2月5日|p.33-34
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型
S型)、「新技術導入促進(I型」、「余裕期間制度(フ
レックス方式)」、『参加表明段階で技術者の資料を
求めない方式の試行工事』、『建設業法第26条第3
項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主
任技術者及び建設業法第26条第3項第二号の規定
の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例の監
理技術者等」)の配置を認めない工事』である。
また、本工事は、質上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事である。
なお、本入札に係る落札者の決定及び契約締結
は、当該工事に係る令和8年度予算(暫定予算を
含む。)が成立し、予算査定がなされることを条件
とするものです。
令和8年2月5日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 橋本雅道
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 R8国道51号神宮橋架替鹿嶋側橋
梁上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対
象案件)
(3) 工事場所 茨城県鹿嶋市大船津地先
(4) 工事内容
橋種:鋼6径間連続非合成少数鈑桁橋
橋長:270m
支間長:44.2m+4@45m+44.2m
工場製作工 約760t、工場製品輸送工
1式、架設工(台船架設) 1式、支承工
21個、床版工 約3,400㎡、橋梁現場塗装工
約440㎡、橋梁付属物工 1式、橋梁足場
等設置工 1式、仮設工 1式
(5) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、余裕期間を設定した
工事である。詳細は入札説明書による。
全体工期:契約締結の翌日から令和11年3
月30日まで
(6) 使用する主要な資機材 鋼材 約760t
(7) 本工事は、入札時に技術提案[V.E提案]
を受け付けるとともに、「工事全般の施工計
画」、「質上げの実施に関する評価」、「ワーク・
ライフ・バランス関連認定企業の評価」を求
め、価格と価格以外の要素を総合的に評価し
て落札者を決定する[総合評価落札方式(技
術提案評価型S型)]の工事である。また、品
質確保のための体制その他の施工体制の確保
状況を確認し、施工内容を確実に実現できる
かどうかについて審査し、評価を行う施工体
制確認型総合評価落札方式の試行工事であ
る。また、本工事は、契約締結後に施工方法
等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行
工事である。なお、配置予定技術者の計画的
運用に資することを目的に申請書と合わせて
提出を求めている配置予定技術者の資格要件
に係る資料の提出期限を、落札前まで延伸す
る試行工事である。
(8) 本発注工事は、以下に示す試行等の対象工
事である。詳細は、入札説明書別表-1によ
る。
① 「工事環境の改善」実施工事
② 完成時の工事成績評定の結果により、総
合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工
事。
③ 工事コスト調査結果により、工事成績評
定を減ずる試行工事
④ 建設リサイクル法対象工事
⑤ 総価契約単価合意方式
⑥ 出来高部分払方式
⑦ 「設計・施工技術連絡会議(三者会議)」
の設置対象工事
⑧ 「設計審査会」の設置対象工事
⑨ 現場代理人と配置予定の主任(監理)技
術者の兼務を認めない試行工事
⑩ ICT活用工事[構造物工(橋梁上部)(施
工者希望Ⅱ型)]
⑪ BIM/CIM適用工事【発注者指定型】
⑫ 工事工程表の開示の試行工事
⑬ 週休2日制適用工事(完全週休2日)
⑭ 新技術導入促進(I型)
⑮ 「生産性向上チャレンジ」試行工事
⑯ 熱中症対策に資する現場管理費の補正の
試行工事
⑰ 条件明示チェックリスト開示の試行工事
⑱ 契約変更手続きの透明性を確保するため
の第三者による適正性チェックについて
(試行)
⑲ 参加表明段階で技術者の資料を求めない
方式の試行工事
⑳ 直轄土木工事における賃金・労働時間等
の実態調査試行工事
2 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしているものにより
構成される特定建設工事共同企業体であっ
て、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8
年2月5日付け関東地方整備局長)に示すと
ころにより関東地方整備局長(以下「局長」
という。)からR8国道51号神宮橋架替鹿嶋側
橋梁上部工事に係る特定建設工事共同企業体
としての競争参加の資格(以下「特定建設工
事共同企業体としての資格」という。)の認定
を受けている者、又は下記の①から⑧までに
掲げる条件を満たしている単体有資格業者で
あること。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号。以下「予決令」という。)第70条及
び第71条の規定に該当しない者であるこ
と。
② 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における鋼橋上部工事に係る一般競争参加
資格の認定を受けていること(会社更生法
(平成14年法律第154号)に基づき更生手
続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法(平成11年法律第225号)に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては、手続開始の決定後、局長が別に
定める手続に基づく一般競争参加資格の再
認定を受けていること)。
③ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(②の再認定を受けた者を除く。)でない
こと。
④ 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。
下記(ア)~(オ)の要件を満たす製作及び架設の施工実績を有すること。
(ア) 道路橋(A活荷重又はTL-20以上。)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事であること。ただし、いずれの場合も橋を構成する主要な部材が鋼であること。
(イ) 橋梁型式が下記を除く鋼橋であること。
ア)3径間以下の鈑桁橋(ただし、連続桁の鋼床版鈑桁橋は施工実績としてよい。)
イ)3径間以下の箱桁橋(ただし、連続桁の鋼床版箱桁橋は施工実績としてよい。)
(ウ) 架設工法が、下記の工法以外の工法であること。
ア)トラッククレーン工法(クローラークレーンによる施工を含む)
イ)トラッククレーンステージング工法(クローラークレーンによる施工を含む)
(エ) 最大支間長が35m以上の工事であること。
(オ) 鋼コンクリート合成床版の施工が含まれている工事であること。
ただし、上記(ア)~(エ)は同一工事であることとし、(オ)は別工事でもよい。なお、(オ)を別工事とする場合(ア)を満たすこと。
ただし、申請できる同種工事の施工実績は2件までとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記の施工実績を有し、他の構成員は、上記アの施工実績を有すること。
特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が上記の施工実績を有し、他の構成員は、上記アの施工実績を有すること。
また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
⑤ 工事全般の施工計画が適正であること。
⑥ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料【配置予定技術者】(以下「資料(技術者)」という。)に係るものを除く競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑦ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。詳細は入札説明書による。
⑧ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 現地での施工期間について、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、特定建設工事共同企業体として本工事の入札に参加する場合にあっては、原則として代表者の技術者を配置すること。また、本発注工事は受注者が工事の始期と終期を設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。
また、複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
① 主任技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。詳細は入札説明書による。
② 1人の者が、過去に元請けとして完成・引渡しが完了した下記に掲げる工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))
下記アの要件を満たす製作及び架設の施工実績を有すること。
(ア) 道路橋(A活荷重又はTL-20以上。)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)または歩道橋の工事であること。ただし、いずれの場合も橋を構成する主要な部材が鋼であること。
ただし、申請できる同種工事の工事経験は1件のみとし、これを超える件数の工事経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として認めない。
なお、当該経験が平成8年4月1日以降に完成・引渡しが完了した国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が上記の工事経験を有していればよい。特定建設工事共同企業体にあっては、代表者の主任(監理)技術者が上記の工事経験を有していればよい。
また、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の経験として認める。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要なので、その旨を明示することができる資料を入札説明書別記様式-3で求めており、その明示がなされない場合は入札に参加できない。詳細は入札説明書による。
⑤ 資料(技術者)の提出を求められた者は上記①から④について確認出来る書類を提出依頼書に記載の提出期限までに提出すること。当該書類が提出されない場合は、当該者の行った入札は無効とする。詳細は入札説明書による。
(3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書による。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
① 入札参加者は「価格」、「技術提案[VE提案]」、「工事全般の施工計画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」及び「施工体制」をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち、(2)「総合評価の方法」によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札候補者とし、資料(技術者)の提出を求め、配置予定技術者の競争参加資格があると認められた場合、その者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い落札候補者が2人以上あり、配置予定技術者の競争参加資格があると認められた場合、当該者にくじを引かせ落札者を決定する。
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