○東北地方整備局告示第十九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月五日
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 四十八号
(三) 道路の区域
| 区 | 間 | 変更前 | 後別 |
| | 敷地 | の幅員 | 延長 | |
| 仙台市青葉区郷六字宮二四番一から同市青葉区折立 | | 八七三 | ~ | 一二・八三 | メートル |
| 一丁目一一五二番二まで | | 四四二 | ~ | 一五・八三 | キロメートル |
| (四)図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所 | | | | | |
○東北地方整備局告示第二十号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、平成十六年東北地方整備局告示第七十号の一部を次のように改正する。
令和八年二月五日
東北地方整備局長 西村 拓
別表の項中「二」の「確認検査の業務を行う事務所の所在地」を「宮城県仙台市泉区泉中央三丁目二番三号ルーセント二一、二階」に改め、「指定をした日」を「令和七年十二月二十八日」に改める。
○近畿地方整備局告示第四号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月五日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 一号
(三) 道路の区域
| 区 | 間 | 変更前 | 後別 |
| | 敷地 | の幅員 | 延長 | |
| 枚方市翠香園町三二三番二から同市走谷一丁目三〇 | | 一九・五〇 | ~ | 二六・〇〇 | メートル |
| 番一まで | | 二〇・五〇 | ~ | 六二・〇〇 | キロメートル |
| (四)図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局大阪国道事務所 | | | | | |
○近畿地方整備局告示第五号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月五日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
| 路 | 線 | 名 | 供 | 用 | 開 | 始 | の | 区 | 間 | 図面縦覧場所 |
| 一 | 号 | | | | | | | | | 近畿地方整備局及び同局大 |
| | | | | | | | | | 阪国道事務所 |
| 枚方市翠香園町三二三番二から同市走谷一丁目三〇番一 |
| まで |
○中国地方整備局告示第九号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月五日
中国地方整備局長 杉中 洋一
| 路 | 線 | 名 | 供 | 用 | 開 | 始 | の | 区 | 間 | 図面縦覧場所 |
| 二 | 号 | | | | | | | | | 中国地方整備局及び同局山 |
| | | | | | | | | | 口河川国道事務所 |
| 周南市大字戸田字南椿峠三九九〇番一から防府市大字富 |
| 海字四ノ坪九六四番八まで(ただし、関係図面に表示す |
| る部分のみ) |
○中国地方整備局告示第十号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月五日
中国地方整備局長 杉中 洋一
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二号
(三) 道路の区域
| 区 | 間 | 変更前 | 後別 | 備考 |
| | 敷地 | の幅員 | 延長 | | |
| 東広島市八本松西三丁目一九四 | | 二二・〇〇 | ~ | 一九・〇〇 | メートル | 上記A・B及びC は関係図面に表 示する敷地の区分 をいう。 |
| 五番一から廿日市市串戸五丁目 | | 一〇・〇〇 | ~ | 二五・〇〇 | キロメートル |
| 三九七番二まで | | | | | |
| A | | 一・〇〇 | ~ | 二五・〇〇 | 一九・四三 |
| B | | 二二・〇〇 | ~ | 一九・〇〇 | 二四・七二 |
| C | | 一・〇〇 | ~ | 二五・〇〇 | 五四・〇三 |
| (四)図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局広島国道事務所 |