○国土交通省告示第二百五十四号
岡山県から岡南飛行場の施設変更許可申請があったので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十三条第二項において準用する同法第三十八条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月五日
国土交通大臣 金子恭之
一 申請者の氏名及び住所 岡山県 岡山県岡山市北区内山下二丁目四番六号
二 空港の名称及び位置 岡南飛行場 岡山県岡山市
三 変更しようとする事項(変更前の事項については、昭和三十六年運輸省告示第百五十号、昭和三十七年運輸省告示第三百六十九号及び平成十四年国土交通省告示第二百七十八号を参照。)
イ 標点の位置 北緯三十四度三十五分二十七秒 東経百三十三度五十五分五十九秒 標高マイナス〇・四メートル
ロ 着陸帯
範囲 第一図及び第二図のうち、イ、ロ、ハ、二及びイの各点を順次に結んだ線で囲まれた区域(長さ千三百九十九メートル、幅八十メートル)
ハ 滑走路
(1) 長さ 千百九十九メートル
(2) 方位 北八十五度五十九分五十二秒東(真方位)
二 進入区域、進入表面、水平表面及び転移表面
(1) 進入区域 第二図のうち、イ、ロ、ヘ、ホ及びイ並びにハ、二、チ、ト及びハの各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域
(2) 進入表面 第二図のうち、着陸帯の短辺(イロ及びハ二)に接続し、かつ、水平面に対し上方へ三十分の一の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの
(3) 水平表面 第二図のうち、空港の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径四千八百メートルで描いた円周(レの線)で囲まれた部分
(4) 転移表面 第二図のうち、進入表面の斜辺(イホ及びニチ並びにロヘ及びハト)を含む平面及び着陸帯の長辺(イ二及びロハ)を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線(イヨ及びニカ並びにロヌ及びハル)、これらの平面と水平表面を含む平面との交線(タヨ、ヨカ及びカワ並びにリス、ヌル及びルヲ)及び進入表面の斜辺(イタ及びニリ並びにロリ及びハソ)又は着陸帯の長辺(イ二及びロハ)により囲まれる部分
四 変更しようとする事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和十三年三月三十一日
第一図 岡南飛行場