告示令和8年2月5日
農林水産省告示第百二号(11件)
掲載日
令和8年2月5日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.4
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保安林の指定(島根県雲南市)
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○農林水産省告示第百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 島根県雲南市吉田町民谷字宇山一一八七の一、一一八七の五、一一八七の八
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百三号
○農林水産省告示第百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 栃木県栃木市大平町西山田字平野三五〇三の一、三五〇三の六、三五〇四、字内堀山三五〇五の一(次の図に示す部分に限る。)、三五〇五の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字平野三五〇三の六・字内堀山三五〇五の一・三五〇五の三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び栃木市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町上野六五九の一、一〇七五の二、一〇七五の三、一〇七五の五、一〇七五の二、一〇七六の二、一〇七七の一、一〇七七の二、一〇七八、一〇七九の三、一〇七九の四、一〇七九の六
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 島根県雲南市吉田町深野字深野三一三の二、五五九の一、五五九の四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字深野三一三の二・五五九の一・五五九の四(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 島根県益田市匹見町紙祖イ一五一九、イ一八一六からイ一八一八まで、イ一八一七の一、イ一八一八の統一、イ一八一八の統二、イ一八一八の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
匹見町紙祖イ一五一九・イ一八一六・イ一八一七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 佐賀県唐津市相知町平山上字南川原甲三九六の八三(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字南川原甲三九六の八三(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 佐賀県唐津市相知町平山上字南川原甲三九六の八三(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字南川原甲三九六の八三(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 京都府南丹市美山町音海廻り尾五五六から六〇まで
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び南丹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町上竹田六四字鶴谷一、三から九まで、一一五、一二一、六五字皿谷一五の一、七三字檀木谷一の一、二、三、四の二
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 京都府南丹市美山町音海廻り尾五五六から六〇まで
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び南丹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町上竹田六四字鶴谷一、三から九まで、一一五、一二一、六五字皿谷一五の一、七三字檀木谷一の一、二、三、四の二
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 京都府南丹市美山町音海廻り尾五五六から六〇まで
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び南丹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町上竹田六四字鶴谷一、三から九まで、一一五、一二一、六五字皿谷一五の一、七三字檀木谷一の一、二、三、四の二
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町大字未定長畝外参ケ共有六字霞谷一の一、七字滝ケ谷二の一、一四字向谷一の一、一五字東間谷一、二〇字仏谷一の一の一、一八字東間谷一、二〇字仏谷一の一
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 北海道中川郡本別町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び本別町役場に備え置いて縦覧に供する。)
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町大字未定長畝外参ケ共有六字霞谷一の一、七字滝ケ谷二の一、一四字向谷一の一、一五字東間谷一、二〇字仏谷一の一の一、一八字東間谷一、二〇字仏谷一の一
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 北海道中川郡本別町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び本別町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県多気郡大台町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び大台町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県東白川郡矢祭町大字内川字字林木五一の三から五一の五まで(以上三筆国有林)、五一の一の二、字西原一〇三の四(国有林)、一〇三の二、大字茗荷字大枇杷沢二の一、二の二、字大沢四、四五の一から四五の四まで、字入川崎一、二三、三二、三三、三四、三五の一から三五の七まで、三六の二、三九の一、三九の二、字滝ノ上三五の三、三五の五、大字関岡字高谷畑二二の二、二五の一、二五の二、字芝一三六の一、一三六の三、一三六の四、一三六の六から一三六の一〇まで、字大沢字中野沢一の一から一〇まで、字吉ヶ沢三
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
○農林水産省告示第百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県多気郡大台町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び大台町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県東白川郡矢祭町大字内川字字林木五一の三から五一の五まで(以上三筆国有林)、五一の一の二、字西原一〇三の四(国有林)、一〇三の二、大字茗荷字大枇杷沢二の一、二の二、字大沢四、四五の一から四五の四まで、字入川崎一、二三、三二、三三、三四、三五の一から三五の七まで、三六の二、三九の一、三九の二、字滝ノ上三五の三、三五の五、大字関岡字高谷畑二二の二、二五の一、二五の二、字芝一三六の一、一三六の三、一三六の四、一三六の六から一三六の一〇まで、字大沢字中野沢一の一から一〇まで、字吉ヶ沢三
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
○農林水産省告示第百十三号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十六条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を受け消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月一日に消滅したものとする。
令和七年一月七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
1 登録番号 第27888号
2 登録年月日 令和2年3月30日
3 農林水産植物の種類
Dahlia Cav.
4 登録品種の名称 マスキュリン
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所
木村達雄
群馬県富岡市妙義町岳328-4
1 登録番号 第27911号
2 登録年月日 令和2年3月30日
3 農林水産植物の種類
Rosa L.
4 登録品種の名称 GRA121581
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands
1 登録番号 第29168号
2 登録年月日 令和4年3月29日
3 農林水産植物の種類
Bidens L.
4 登録品種の名称 FW15-S-27
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所
西川公一郎
岡山県勝田郡奈義町行方431-2
1 登録番号 第29170号
2 登録年月日 令和4年3月29日
3 農林水産植物の種類
Bidens L.
4 登録品種の名称 FH15-S-25
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所
西川公一郎
岡山県勝田郡奈義町行方431-2
1 登録番号 第29171号
2 登録年月日 令和4年3月29日
3 農林水産植物の種類
Bidens L.
4 登録品種の名称 SUNBIDEVB 5
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号
1 登録番号 第29188号
2 登録年月日 令和4年3月29日
3 農林水産植物の種類
Dianthus caryophyllus L.
4 登録品種の名称 KLEDM17AQ 6
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所
Selecta Cut Flowers S.A.
Av Beniamino Farina, 135, 1, Mercat Flor I Planta, Vilassar de Mar, CP 08340, Spain
1 登録番号 第29209号
2 登録年月日 令和4年3月29日
3 農林水産植物の種類
Fuchsia L.
4 登録品種の名称 Blutini
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所
Christian Unger
Robert Koch Str. 7DE-67551 Worms, Germany
1 登録番号 第29218号
2 登録年月日 令和4年3月29日
3 農林水産植物の種類
Nymphaea L.
4 登録品種の名称 シキ
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所
加藤宜幸
三重県四日市市中浜田町2-13
1 登録番号 第29224号
2 登録年月日 令和4年3月29日
3 農林水産植物の種類
Rhodanthemum (Vogt) B. H. Wilcox et al.
4 登録品種の名称 エンジェルピンク
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所
中村一己
静岡県沼津市大岡3758-3
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