会社公告令和8年2月5日

特別清算開始決定(株式会社わかば)(7件)

掲載日
令和8年2月5日
号種
本紙
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
会社名株式会社わかば
公告種別特別清算開始

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特別清算開始決定(株式会社わかば)(7件)

令和8年2月5日|p.21

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特別清算開始
令和7年(ヒ)第1004号 札幌市白石区菊水九条3丁目60番地 清算株式会社 株式会社わかば 代表清算人 藤原 伸哉 1 決定年月日 令和8年1月20日 2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。 札幌地方裁判所民事第4部
令和8年(ヒ)第3003号 大阪府八尾市福栄町3丁目26番地 清算株式会社 株式会社宮井製作所 代表清算人 宮井 光敏 1 決定年月日 令和8年1月22日 2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。 大阪地方裁判所第6民事部
令和7年(ヒ)第20号 北九州市若松区南二島2丁目8番8号 清算株式会社 二島チップ興業株式会社 代表清算人 清水 良孝 1 決定年月日 令和8年1月22日 2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。 福岡地方裁判所小倉支部第1民事部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第2066号 東京都新宿区西新宿6丁目11番3号Dタワー西新宿10階 清算株式会社 株式会社レッドチリ 1 決定年月日 令和8年1月22日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 東京地方裁判所民事第20部
令和7年(ヒ)第1009号 名古屋市南区石元町3丁目41番地 清算株式会社 株式会社中村製作所 1 決定年月日 令和8年1月21日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 名古屋地方裁判所民事第2部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2098号 東京都港区浜松町2丁目4番1号 清算株式会社 ONEエネルギー株式会社 代表清算人 池谷 桂一
1 決定年月日 令和8年1月20日 2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 本協定の骨子 清算株式会社は、清算株式会社が保有する現預金その他同社が保有する資産を換価処分して得られた金銭から、特別清算手続の終了までに要する諸経費(以下「諸経費」という。)を控除してもなお残額が存する場合には、当該残額を弁済原資として本協定の対象となる債権者に弁済した上で、その余の債権について免除を受けることを基本的な方針とする。
第2 通則 1 協定債権 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する特別清算開始命令のあった令和7年12月4日までの原因に基づいて生じた債権及び特別清算手続中に発生する利息・遅延損害金(ただし一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権、特別清算手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下「協定債権」といい、協定債権を有する債権者を「協定債権者」という。)とする。 具体的な協定債権者は、別紙「協定債権者一覧表」記載のとおりである。
2 弁済場所 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により行う。振込手数料は、清算株式会社の負担とする。ただし、清算株式会社が別途定める日までに銀行口座の指定を行わない協定債権者に対する弁済は、清算株式会社の本店において行う。
3 端数処理 協定債権者に対する弁済額を計算する上で生じる1円未満の端数は、切り捨てる。
4 協定債権の譲渡があった場合の処理 本協定提出日以降に、協定債権の全部の譲渡又は移転等を原因とする債権者名義の変更があった場合には、第2以下に記載する権利の変更及び弁済の方法等は、当該譲渡又は移転等の前の債権額を基準とする。
また、協定債権の一部の譲渡又は移転等を原因とする債権者名義の変更があった場合には、当該譲渡又は移転等の前の債権額を基準とした弁済額を、各協定債権者の債権額の割合により按分(1円未満の端数は切り捨てる。)して支払う。
第3 協定債権の権利変更及び弁済方法 1 権利変更(免除の内容・免除の効力発生日) 協定債権については、後記2に従った弁済が完了したとき(後記2に従った弁済が実施されない場合には、その旨を清算株式会社が協定債権者に対し書面により通知した日)に、後記2に従った弁済に係る金額を控除した残額全額について、免除を受ける。
2 弁済の時期及び方法 清算株式会社の保有する資産の換価処分が終了した時点で清算株式会社が保有する現預金から諸経費を控除してもなお残額が存する場合には、当該資産の換価処分が終了した日から2か月以内で清算株式会社が別途指定する日(以下「弁済日」という。)に、協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として弁済金を支払う(以下「弁済」という。)。 なお、清算株式会社は、資産の換価処分が終了した後遅滞なく、各協定債権者に対して、換価処分が終了したこと及び弁済の有無について、書面により通知を行う。
3 新たな資産が発見された場合の特則 前記2に定める弁済を実施した後、清算株式会社に新たな資産が発見された場合(清算株式会社において、諸経費を控除してもなお債権者に対する弁済を行いうる程の現預金が残存する場合を含む。)には、清算株式会社は、これを速やかに換価処分し、当該資産の換価処分が完了した時点で清算株式会社が保有する現預金から諸経費を控除してもなお残額が存する場合には、清算株式会社が別途指定する日に、協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として、追加弁済金を支払う。
この場合、前記1に定める債務免除については、上記金額が支払われる限度で、その効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(ヒ)第2065号 東京都港区虎ノ門3-11-9シュミット虎ノ門ビル5F 清算株式会社 株式会社A管財 代表清算人 泉 範行
1 決定年月日 令和8年1月22日 2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、別紙記載のとおり、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。)に対し、協定債権のうち、令和7年10月19日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以下「弁済対象債権」という。)の5.483546%の金員(1円未満は切り捨てる。)を、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の第1項記載の割合に応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算開始決定(株式会社わかば)(7件) - 第21頁
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