懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 桜井 康統
登録番号 49825
事務所 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-1
8-404 桜井総合法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分が効力を生じた年月日
令和8年1月17日
令和8年1月20日 日本弁護士連合会
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
令和8年2月4日 広島県教育委員会
(1)氏名、本籍地、(2)免許状の種類、番号、授与年月日、授与権者、(3)失効年月日、(4)失効の事由
1(1) 藤田 有希、広島県
(2) ①中学校教諭一種免許状(家庭)、平8中一種第777号、平成9年3月25日、奈良県教育委員会
②高等学校教諭一種免許状(家庭)、平8高一種第899号、平成9年3月25日、奈良県教育委員会
③養護学校教諭一種免許状、平8養学一種第42号、平成9年3月25日、奈良県教育委員会
④小学校教諭一種免許状、平15小一め第20032号、平成15年9月25日、京都府教育委員会
(3) 令和7年10月24日
(4) 教育職員免許法第10条第1項第1号該当
2(1) 佐藤 健太、香川県
(2) ①中学校教諭一種免許状(社会)、平29中一第51号、平成29年9月25日、京都府教育委員会
②高等学校教諭一種免許状(地理歴史)、平29高一第68号、平成29年9月25日、京都府教育委員会
(3) 令和7年11月27日
(4) 教育職員免許法第10条第1項第2号(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当
3(1) 佐藤 健太、広島県
(2) 高等学校教諭特別免許状(公民)、令4高特第8号、令和5年3月17日、広島県教育委員会
(3) 令和7年11月27日
(4) 教育職員免許法第10条第1項第2号(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当
教育職員免許状取上げ処分公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第11条の規定により、令和7年12月20日に次の教育職員免許状の取上げ処分を行った。
令和8年2月4日 広島県教育委員会
(1)氏名、本籍地、(2)免許状の種類、番号、授与年月日、授与権者、(3)取上げの事由
1(1) 井手中 絢、広島県
(2) ①中学校教諭一種免許状(社会)、令3中1第386号、令和4年3月23日、広島県教育委員会
②高等学校教諭一種免許状(地理歴史)、令3高1第526号、令和4年3月23日、広島県教育委員会
(3) 教育職員免許法第11条第1項(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当
行旅死亡人
本籍・住所・氏名・年齢不詳(推定60歳~70歳代)の男性、身長165cm、着衣は半袖ポロシャツ、左手首にゴム製のリストバンド、右手に腕時計、灰色ようの長ズボン、色不明のトランクス
上記の者は、令和7年12月10日午後8時10分頃宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉地内竜ノ口橋南西側森林内に設営のテント内において発見されました。死亡時期は令和7年9月頃(推定)。
身元不明のため火葬に付し、後日仙台市無縁故者納骨堂に納骨予定です。心当たりの方は、当市青葉区保護第一課まで申し出てください。
令和8年2月4日
宮城県 仙台市長 郡 和子