令和8年2月4日 国税庁
振替法第十三条の二第一項に規定する預金保険機構長への通知
令和七年一〇月四日 大阪大臣 松本 敏栄
次に掲げる者は、振替法(昭和二十九年法律第百三十五号)第十三条第一項第二号に該当しますので、その所持する「被振替有価証券」を三月一日までに大阪大臣又は預貯金口座番号がわかるようお知らせください。
なお、この知らせに期限がありませんが、ご本人が振替法(平成二十六年法律第六十六号)の規定により口座から、「大阪大臣に対する権利請求」ができます。権利請求は、定められたやり方を取りたての窓口からの処理として口座を整理しませんが、お知らせください。
また、ご本人が振替法(昭和二十九年法律第百三十五号)の規定により口座から、「国や地方公共団体(振替を行う国や地方公共団体の機関に限ります。)に対する既得の権利又は確認できるものがあります。」解消の請求は、定められたやり方を取りたてからの適当な整理となりますが、既得の権利又は確認できるものがあります。解消の請求は、定められた日から一年経過したものが、既得の権利又は確認できるものがあります。
一、氏名 北村 健悟
生年月日 平成二十二年十月十五日
所属する会社 大阪府
二、被振替有価証券
券種番号 M一二六二一一一五
発行年月日 令和五年十一月十八日
券面金額 北村 健悟
三、被振替有価証券
当該被振替有価証券は、令和元年七月にロータス医科歯科株式会社が発行した新株式予約権付社債で取得されたものです。その後同社は解散清算され、同年十二月に最終的な配当金の振り込みが行われました。当該の支払を受ける権利は三年経過し、既得一月を経過するため、消滅時効にかかります。そして、本件は、一般振替法の規定に基づき、大阪大臣による権利の消滅処理がされるべき状態です。