告示令和8年2月4日

防衛省告示第二十七号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二十七号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年2月4日|p.7

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○防衛省告示第二十七号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年二月四日 防衛大臣 小泉進次郎
令和八年二月七日から同月十四日及び同月十九日から同月二十三日(予備、同月十五日から同月十八日、同月二十四日及び同月二十五日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで 野島埼南方の次のアからキまでの七地点を順次結んだ線並びにケ及びキの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、ウ及びケを結んだ線から南側は海面から高度一五、二四〇メートル以下並びにケ及びクを結んだ線から北側でイ及びケを結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下並びにイ及びケを結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間 ア 北緯三四度三五分一二秒 東経一四〇度一六分四八秒 イ 北緯三四度一八分二三秒 東経一四〇度三三分〇六秒 ウ 北緯三四度〇八分一八秒 東経一四〇度四六分五一秒 エ 北緯三四度〇一分五九秒 東経一四〇度五七分〇一秒 オ 北緯三三度五七分〇七秒 東経一四一度〇五分一四秒 カ 北緯三三度三四分二九秒 東経一四〇度二五分四七秒 キ 北緯三四度三分一二秒 東経一四〇度〇七分四八秒 ク 北緯三四度四七分〇六秒 東経一四〇度一二分一〇秒 ケ 北緯三四度一分二一秒 東経一四〇度一四分〇九秒 自衛艦十隻 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第二十七号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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