告示令和8年2月4日

防衛省告示第二十五号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第二十五号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年2月4日|p.6-7

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第二十五号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年二月四日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 区域 実施艦 その他 ○防衛省告示第二十六号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年二月四日 防衛大臣 小泉進次郎
令和八年二月十三日及び同月二十日(予備、同月十四日及び同月二十一日)の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで 若狭湾北方の次のアからエまでの四地点を順次結んだ線並びにイ及びエの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 ア 北緯三七度〇〇分一一秒 東経一三四度五九分五〇秒 イ 北緯三七度二二分一一秒 東経一三五度三九分四九秒 ウ 北緯三七度〇二分一一秒 東経一三五度三九分四九秒 エ 北緯一三五度〇二分一九秒 東経一三四度五九分五一秒 自衛艦九隻 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
p.6 / 2
読み込み中...
防衛省告示第二十五号(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示