告示令和8年2月4日

防衛省告示第二十三号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第二十三号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年2月4日|p.6

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○防衛省告示第二十三号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年二月四日 防衛大臣 小泉進次郎 (二) 変更年月日 令和八年一月十三日 日時 令和八年二月九日、同月十三日及び同月十七日から同月二十二日(予備、同月十日及び同月十四日)の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで 区域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 (ア) 北緯三三度二〇分一二秒 (イ) 北緯三二度四五分一二秒 (ウ) 東経一二八度四五分一二秒 (エ) 東経一二九度〇九分五二秒 実施艦 自衛艦九隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。
日時 令和八年二月九日(予備、同月十日)の〇八〇〇から一七〇〇まで 区域 沖縄島東方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度九、一四四メートル以下までの間 (ア) 北緯二六度二三分一四秒 (イ) 東経一二八度一九分五三秒 (ウ) 北緯二七度〇六分一四秒 (エ) 東経一二九度〇九分五二秒 (オ) 北緯二三度〇六分一四秒 (カ) 東経一二六度一〇分一五秒 (キ) 東経一二三度〇九分五二秒 実施艦 自衛艦十三隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第二十三号(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
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