告示令和8年2月4日

農林水産省告示第九十八号(特定水産資源に関する数量の変更公表)

掲載日
令和8年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.6
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AI要点

水先人の免許付与

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁国土交通省
件名水先人の免許付与

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農林水産省告示第九十八号(特定水産資源に関する数量の変更公表)

令和8年2月4日|p.4-6

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3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに松阪市役所及び大台町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第九十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年二月四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 ○農林水産省告示第九十八号 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年十二月二日農林水産省告示第八百三十二号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群及びまだら日本海西部・東シナ海系群)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。 令和八年二月四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群及びまだら日本海西部・東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和8年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。第一~第三 (略)第四 まいわし対馬暖流系群さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群及びまだら日本海西部・東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和8年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。第一~第三 (略)第四 まいわし対馬暖流系群
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県鈴鹿市(国有林。次の図に示す部分に限る。)鈴鹿市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び鈴鹿市役所に備え置いて縦覧に供する。)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
(略)(略)
長崎県70,000
(略)(略)
鹿児島県15,000
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
まいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業60,200
(略)(略)
第五~第八 (略)
○農林水産省告示第六十六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づいて、令和七年三月三十一日農林水産省告示第三百十四号(鯨類本種捕獲等(まちばえびす)まちばえびす洋沿岸漁業、まちばえびす太平洋北部系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和七管理年度(令和七年七月一日から令和八年六月三十日までの期間をいう。)における総漁獲可能量の設定)の一部を次のように改正する告示をする。 令和八年二月四日 農林水産大臣 鈴木 善幸
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定は削除をし、改正後欄に掲げる規定は、次のように改正する。(以下「総漁獲か」いう。)とりわけ改正する改正後欄に掲げる総漁獲可能量の数は、それぞれ総漁獲可能量のうちとするものとする。
改 正 後改 正 前
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及
びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋
北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
(略)(略)
長崎県33,400
(略)(略)
鹿児島県5,000
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
まいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業42,200
(略)(略)
第五~第八 (略)
わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)
第二 まさば及びごまさば対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
(略)(略)
石川県9,700
(略)(略)
島根県26,900
山口県3,200
(略)(略)
長崎県46,400
(略)(略)
鹿児島県12,000
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)
第二 まさば及びごまさば対馬暖流系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
(略)(略)
石川県8,800
(略)(略)
島根県22,900
山口県2,900
(略)(略)
長崎県41,200
(略)(略)
鹿児島県10,900
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
○国土交通省告示第二百五十号 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えたので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告示する。 令和八年二月四日 国土交通大臣 金子恭之
免許番号 氏名 本籍の都道府県名 免許年月日 水先区の名称 第二四六八号 小島史義 愛知県 令和八年一月二十日 島原海湾水先区 第二四六九号 安藤圭一郎 山口県 令和八年一月二十日 関門水先区 第二四七〇号 坂下純一 兵庫県 令和八年一月二十日 大阪湾水先区 第二四七一號 勝間武勇 鹿児島県 令和八年一月二十日 内海水先区 第二四七二号 加藤耕大 福岡県 令和八年一月二十日 内海水先区 第二四七三号 内田佑太郎 熊本県 令和八年一月二十日 内海水先区 第二四七四号 井上明幸 福岡県 令和八年一月二十日 内海水先区 第二四七五号 藤原貴 京都府 令和八年一月二十日 内海水先区 第二四七六号 斎藤岳史 茨城県 令和八年一月二十日 酒田水先区 第二四七七号 前田尚史 北海道 令和八年一月二十日 函館水先区 第二四七八号 久野真之 愛知県 令和八年一月二十日 伊勢三河湾水先区
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