告示令和8年2月4日
農林水産省告示第九十二号(5件)
掲載日
令和8年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
保安林の指定施業要件の変更(富山県富山市)
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
その他告示
○農林水産省告示第九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
富山県富山市八尾町栃折字峠三五八・三五九、字峯三六一の二、三六一の三、三六一の五から三六一の六まで、三六二の一、三六二の三から三六三の六まで、三六五の一から三六五の二〇まで、三六六・三六七の一から三六七の五まで、三六七の七から三六七の一八まで、三六八の一から三六八の五まで、三六九の二から三六九の四まで、三七〇の三、三七〇の四、三七一、三七二、字間平四一五の五、四一五の六、四一五の九から四一五の一二まで、四一七の一から四一七の九まで、四一九の一、四一九の二、四一九の四から四一九の七まで、四二〇の二から四二〇の四まで、字泉四二一の一から四二一の一二まで、四二二の二から四二三の五まで、四二二の七から四二三の一七まで、字細尾四三九の一から四三九の六まで、四三九の八から四三九の一〇まで、四四〇の一から四四〇の六まで、四四〇の八、四四〇の一〇、四四一の一、四四一の二、四四一の七、四四二の五から四四二の八まで、四四二の一から四四二の一四まで、四四二の一六、四四二の一七、四四三、字南山三八四の二、三八五から三八七まで、三八九から三三四九四まで、三三九三の二、三三九六から三三九八まで、三四〇五、三四四五から三四四八まで、三四五一から三四五九まで、三四五一の二、三四六二から三四七〇まで、三四六三の二、三四七二から三四七五まで、三四七二の二、三四七三、字桂ノ平三四七六から三四八三まで、三四八七から三四九二まで、三四九七から三五〇〇まで、三四九九の二、三五〇二から三五〇四まで、三五〇五の一、三五〇五の二、三五〇七の一、三五〇七の二、三五〇八、三五一一、三五一二、三五三三の二、三五三三の二、三五三一の三、三五三三、三五三
三、三五四八、三五五〇、三五五一、三五五三から三五五八まで、三五六一、三五六一の二、三五六一・字猪ケ峯三六二から三六二六まで、三六三七、三六三五から三四〇〇まで、三六四二から三六四八まで、三六四二の二、三六四〇から三六五五まで、三六五七から三六六八まで、三六六四から三六七一まで、三六六八の二、三六六九の二、字地極谷三六七二から三六七五まで、三六七六、三六九九から三六九五まで、三六九七から三七〇〇まで、三七〇二から三七〇五まで、三七〇八から三七一〇まで、三七一二から三七一七まで、三七一八の一、三七一八の二、三七二一、三七二三から三七三九まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を富山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
静岡県静岡市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
静岡市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県大野市上大納三六字三坂谷一の二、一 の五
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に限る。)
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県大野市上大納三六字三坂谷一の二、一 の五
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に限る。)
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに松阪市役所に示す部分に限る。)尾鷲市・北牟婁郡紀北町(以上一市一町について次の図に示す部分に限る。)
(二) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県松阪市(国有林。次の図に示す部分に限る。)松阪市・多気郡大台町(以上一市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
大台町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに松阪市役所に示す部分に限る。)尾鷲市・北牟婁郡紀北町(以上一市一町について次の図に示す部分に限る。)
(二) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県松阪市(国有林。次の図に示す部分に限る。)松阪市・多気郡大台町(以上一市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
大台町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに松阪市役所及び大台町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
○農林水産省告示第九十八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年十二月二日農林水産省告示第八百三十二号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群及びまだら日本海西部・東シナ海系群)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年二月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに松阪市役所及び大台町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
○農林水産省告示第九十八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年十二月二日農林水産省告示第八百三十二号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群及びまだら日本海西部・東シナ海系群)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年二月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
p.3 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)