政府調達令和8年2月3日
北陸地方整備局発注工事の入札参加資格及び総合評価基準等に関する事項
掲載日
令和8年2月3日
号種
政府調達
原文ページ
p.53
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北陸地方整備局発注工事の入札参加資格及び総合評価基準等に関する事項
令和8年2月3日|p.53
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(5) 建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同工種工事の実績として認める。
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、又は監理技術者を本工事に配置できること。
ただし、配置予定の主任(監理)技術者は、現場施工期間中に専任配置できること。
また、配置予定の主任(監理)技術者は、工場製作期間と現場施工期間において同一の技術者でなくてもよいが、同一の技術者でない場合は、それぞれの技術者が基準を満たすこと。
ただし、工場製作期間の技術者は、下記2)の施工経験は必要としない。
なお、A工事における現場施工期間は、令和9年5月から令和11年3月までを、B工事における現場施工期間は、令和9年1月から令和11年6月までを予定している。
主任(監理)技術者は1名の申請とする。上記1(2)で記載した複数の工事に参加を希望する場合でも申請できる技術者は1名とする。なお、2名以上申請した場合は、欠格とする。また、配置予定技術者を工場製作期間と現場施工期間において同一としない場合はそれぞれ1名の申請とし、合計3名以上申請した場合は、欠格とする。
また、本工事は、受注者が工事の始期と終期を設定できる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要せず、工事の始期以降に配置できること。
1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 平成22年度以降に、元請として完成した上記(4)に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(建設共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が特定JV及び異工種JVにあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上のものに限る。)。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型
共同企業体の技術者としての経験は、協定書の分担工事の実績のみ同工種工事の施工経験として認める。なお、構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が上記(4)に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有していればよい。
元請として完成した上記(4)に掲げる要件を満たす工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工経験に含むものとする。
ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関するものを除く。)所掌の工事に係る経験である場合にあっては、評定点が65点未満のものを除く。
3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の場合の監理技術者(以下「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)の配置は認めない。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(8) 上記1(2)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11) 過去に調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定が60点未満の工事成績評定通知書を通知された者は、その通知日から下記5(3)の申請書の提出期限日までの期間が1年を経過していること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものを対象とする。)。
(12) 提出された技術提案が適正であること。
(13) 入札に参加しようとする者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムから入札説明書及び全ての配付資料(変更分を含む。)をダウンロードした者又は下記5(2)4)に指定する方法で交付を受けた者であること。
3 総合評価に関する事項
(1) 本工事の総合評価に関する評価項目は以下のとおりである。
1) 施工体制
(a) 品質確保の実効性
(b) 施工体制確保の確実性
2) 技術提案
(a) 主桁(プレキャストセグメント主桁)及び横桁(横組工)の確実な施工に関する工夫
(b) 配置予定技術者のヒアリング
・技術提案の理解度
・施工上配慮すべき事項の適切性
3) 企業の技術力
A. 企業の施工能力
(a) ワーク・ライフ・バランス等推進企業
(2) 総合評価の方法
1) 標準点 本工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。
2) 施工体制評価点及び加算点 上記(1)に示す各項目を評価し、施工体制評価点及び加算点を与える。
3) 評価値 価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)及び2)により得られる標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。)をもって行う。
標準点+施工体制評価点+加算点=100点+施工体制評価点+加算点
$$ \text{評価値} = (\text{標準点} + \text{施工体制評価点} + \text{加算点}) / \text{入札価格} $$
(3) 配置予定技術者のヒアリング 配置予定技術者を対象とした技術提案(技術向上提案及び通常技術提案)の理解度を評価するヒアリングを実施する予定である。
(4) 施工体制確認のためのヒアリングの実施
入札書等(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(5) 落札者の決定方法
1) 入札参加者は、次の(ア)から(ウ)の要件に該当する者のうち、上記(2)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(ア) 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 提案及び提案値が最低限の要求要件(標準案)を満たしていること。
(ウ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
2) 上記1)において、評価値が最も高い者が2者以上いるときは、電子入札システム内の電子くじにおいて落札者を決定する。
4 実施上の留意事項
(1) 実際の施工に際しては、適正とされ、技術提案採否結果通知書に通知された技術提案に基づく施工計画により施工し、入札時に記載した「技術提案」以上の施工を行うものとする。
受注者の責めにより、入札時に記載した「技術提案」以上の施工が行われない場合は、以下の取扱いを行う。
1) 工事成績評定点の減点措置
2) 違約金の徴収
(2) 施工条件の変更、災害等、受注者の責めに帰さない事由により「技術提案」に影響を及ぼす場合の取扱いは、発注者と受注者とが協議して決定するものとする。
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