政府調達令和8年2月2日
独立行政法人造幣局における競争参加資格に関する公示
掲載日
令和8年2月2日
号種
政府調達
原文ページ
p.95 - p.96
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独立行政法人造幣局における競争参加資格に関する公示
令和8年2月2日|p.95-96
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資格
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度において独立行政法人造幣局における建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
なお、既に有効期限を令和9年3月31日までとする資格を有する者は、この公示するところによる申請はありません。
令和8年2月2日
独立行政法人造幣局理事 村上 佳子
◎調達機関番号 561 ◎所在地番号 27
1 契約の種類及び業種の区分 競争参加資格を得ようとする者の契約の種類及び調達されるサービスの業種の区分は次のとおりとする。
(1) 建設工事(総合建設工事) ①土木一式工事 ②建築一式工事
(2) 建設工事(総合建設工事以外の工事) ①大工工事 ②左官工事 ③とび・土工・コンクリート工事 ④石工事 ⑤屋根工事 ⑥電気工事 ⑦管工事 ⑧タイル・れんが・ブロック工事 ⑨鋼構造物工事 ⑩鉄筋工事 ⑪舗装工事 ⑫しゅんせつ工事 ⑬板金工事 ⑭ガラス工事 ⑮塗装工事 ⑯防水工事 ⑰内装仕上工事 ⑱機械器具設置工事 ⑲熱絶縁工事 ⑳電気通信工事 ㉑造園工事 ㉒さく井工事 ㉓建具工事 ㉔水道施設工事 ㉕消防施設工事 ㉖清掃施設工事 ㉗解体工事 ㉘その他
(3) 測量・建設コンサルタント等 ①測量 ②建築士事務所 ③建設コンサルタント ④地質調査 ⑤補償コンサルタント ⑥土地家屋調査 ⑦計量証明 ⑧その他
2 申請の時期 郵送又は持参により随時受け付けることとする。ただし、持参する場合は行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日は除くものとし、受付時間は9時から12時、13時から17時とする。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「一般競争参加資格審査申請書(建設工事)」及び「一般競争参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)は、造幣局ホームページ(https://www.mint.go.jp/) にアクセスし、申請書を出力する。また、競争参加資格を得ようとする者は、別記1に掲げる申請場所において、無料で申請書を入手することもできる。
なお、上記の方法以外で入手した申請書での申請は不可とする。
(2) 申請書の提出方法 申請者(建設工事の申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者)は、申請書に次に掲げる申請の添付書類を添付した上で、等級決定通知書送付にかかわる封筒(110円切手が貼付され、かつ、送付先が記載された返信用封筒(長形3号程度))を添えて、別記1に掲げる申請場所に提出することとする。また、公的機関が発行する書類については、発行日から3か月以内のものとする(内容が鮮明であれば写しでも可)。
(3) 申請の添付書類
① 建設工事
(a) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているもの
に限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれの当該事実を証明する書類)
(b) 工事経歴書
(c) 営業所一覧表
(d) 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式納税証明書(その2)、納税証明書(その3の2)、納税証明書(その3の3)(以下「納税証明書その3等」という。)又はその写し
(e) 建設共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体による場合に限る。)
(f) 適格組合証明書の写し(官公需適格組合による場合に限る。)
(g) 企業集団及び企業集団についての数値等認定書の写し(グループ経営事項審査の結果による場合に限る。)
(h) 企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書の写し(持株会社化経営事項審査の結果による場合に限る。)
(i) 合併等に係る契約書の写し(合併等により新たに設立された会社等による場合に限る。)
なお、『物品の製造・販売業者等のうち、『畳工事』、『厨房工事』、『衛生施設等の工事』に準ずる行為を行う者』又は『建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項ただし書の規定により建設業者とみなされる者』については、(a)の書類に代えて、次の(j)~(k)の書類を添付するものとする。
(j) 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)
(k) 財務諸表類(直前2年度分)
令和5・6年度において競争参加資格の等級決定を受けている建設業者で、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生
手続開始の決定を受けた者のうち、更生手続及び再生手続(以下「更生手続等」という。)の開始の決定以後に再度の競争参加資格の申請を行う者については、次の(1)~(n)の書類を合わせて添付するものとする。
(1) 更生手続等開始の決定書の写し
(m) 貸借対照表及び損益計算書
(n) 更生手続等開始の決定時以降に定款、役員等の変更があった場合は、当該変更を証明する書類
(o) 等級決定通知書送付にかかる封筒(110円切手が貼付され、かつ、送付先が記載された返信用封筒(長形3号程度))
② 測量・建設コンサルタント等
(a) 測量等実績調書
(b) 技術者経歴書
(c) 営業所一覧表
(d) 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)
(e) 登録証明書等又はその写し(各種登録規程等法令に基づき登録等を受けていることを証明する書類)
(f) 納税証明書その3等又はその写し
(g) 財務諸表類(直前1年度分)
[注] 申請者が次に掲げる者であるときは、それぞれ次に定める書類をもって(d)及び(e)に掲げる書類並びに(b)及び(g)に掲げる書類又はこれらに準ずる書類に代えることができる。
イ 測量業者(測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定により測量業者として登録を受けた者をいう。)測量法第55条の8に規定する書類の写し
ロ 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 建設コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
ハ 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 地質調査業者登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
ニ 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 補償コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(h) 等級決定通知書送付にかかる封筒(110円切手が貼付され、かつ、送付先が記載された返信用封筒(長形3号程度))
(4) 申請書等の作成に用いる言語等
① 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語により記載したものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
② 添付書類のうち金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
4 競争に参加することができない者
(1) 売買、貸借、請負その他の契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(2) 次の各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)
① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
⑥ 一般競争参加資格審査申請書又は添付書類の資格決定に関する重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(3) 建設工事に係る競争については、次の各号の一に該当する者
① 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(告示(平成20年国土交通省告示第85号)第一の一の2に規定する審査基準日が申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。さらに、経営事項審査の総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る(当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものでそれぞれ当該事実を証明する書類を併せて提出できる場合を除く)。)を受けていない者(ただし、『物品の製造・販売業者等のうち、『畳工事』、『厨房工事』、『衛生施設等の工事』に準ずる行為を行う者』又は『建設業法第3条第1項ただし書の規定により建設業者とみなされる者』については除く。)
② ①に記載する審査を受けている者のうち、建設業法施行規則第21条の4に規定する総合評定値通知を受けていない者
(4) 測量・建設コンサルタント等に係る競争については、営業に関し法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加者の資格及びその審査
(1) 競争に参加できる者の資格審査は、別記1の窓口において閲覧に供する付与数値表の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行うものとする。
(2) 競争に参加できる者の資格は、上記(1)の合計点により別記2の区分(1)に基づいて格付けをする。
(3) 競争に付そうとする契約の予定価格が、別記2に掲げる範囲(別記2の1~3の(2)をいう。)に該当する競争に参加するためには、原則として、別記2に掲げる等級に格付けされていることを要するものとする。
6 資格審査結果的通知 「等級決定通知書」により通知(郵送)する。
7 資格の有効期間及び更新手続
(1) 競争参加資格の有効期間は、資格を付与された日から令和9年3月31日までとする。
(2) 有効期間の更新手続 上記(1)の有効期間の更新を希望する者は、令和8年度中に令和9・10年度の資格審査の公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
造幣局ホームページにより公表する。
9 その他
(1) 代理権に基づく申請書等の提出 資格審査の申請事務に関しては、委任状に基づき日本国内の者に委任することができる。
(2) 同一業種内での経常建設共同企業体の登録申請及びその構成員が単体企業として行う登録申請については、同時登録を認めない(経常建設共同企業体として登録を希望しない業種については、各単体企業としての登録は可能。)。
(3) 令和6年能登半島地震に係る一般競争参加資格審査の特例 能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了するもの)について、令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間における4(3)①の規定の適用については、4(3)①中「申請をする日の1年7月前の日より後」とあるのは、「令和4年10月29日以降」とする。
別記1 申請場所 独立行政法人造幣局 総務部 経理課 契約担当 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-1-79 電話06-6351-5463
別記2 業種別等級区分及び予定価格の範囲〔掲載順序 業種の区分 (1)付与数値:等級 (2)予定価格の範囲〕
1 建設工事(総合建設工事)
| (1) | 1,250以上 | : A |
| 1,100以上 | 1,250未満 : B | |
| 850以上 | 1,100未満 : C | |
| 850未満 : D |
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