政府調達令和8年2月2日
松山空港滑走端安全区域護岸工事の入札公告(2件)
掲載日
令和8年2月2日
号種
政府調達
原文ページ
p.92
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(2) Classification of the services to be procured: 41
(3) Subject matter of the contract: Matsuyama Airport runway end safety area revetment construction work
(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification: 16:00 2 March 2026
(5) Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system: 13:30 23 April 2026 (tenders brought or submitted by mail: 13:30 23 April 2026)
(6) Contact point for tender documentation: NAKAMURA Manabu, Accounting and Procurement Division, General Affairs Department, Shikoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 3-33 Sunport Takamatsu City, Kagawa-Pref 760-8554 Japan TEL 087-811-8304
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年2月2日
東京地下鉄株式会社
改良建設部長 白子 慎介
◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
○第23号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 8号線トヨタモビリティ東京江東店及び住吉メディカルモールアンダーピニング工事
(3) 工事場所 東京都江東区扇橋二丁目・江東区猿江二丁目
(4) 工事内容
トヨタモビリティ東京江東店
基礎撤去(PHC杭φ600mm 杭長約44m 2本、クロスバイル杭φ600mm 杭長約44m 2本)、新設(鋼管杭φ500mm 杭長約40m 4本)
住吉メディカルモール
基礎撤去(PHC杭φ600mm 杭長約33m 6本)、新設(鋼管杭φ500mm 杭長約30m 10本)
(5) 工期 44か月間
(6) この工事は、契約締結後に施工方法等についてVE提案を受け付ける契約後VEの実施対象工事である。
(7) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、3(3)の手続きにより契約責任者による当該工事に係る競争参加資格の確認を受けた者(以下「有資格者」という。)による単体又は有資格者で構成する2者若しくは3者の特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)とする。
(1) 契約を締結する能力を有しない者でないこと。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可その他法令の規定により営業に関し資格を必要とする業種について、その資格を有しない者でないこと。
(4) 次のアからサまでのいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年を経過しない者でないこと。
ア 東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)との契約の履行に当たり、故意に履行を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 会社との契約において、公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 会社との契約において、他者の競争の参加又は契約の締結若しくは履行を妨げた者
エ 正当な理由なく、会社との契約を履行しなかった者
オ 監督又は検査の実施に当たり会社の社員の職務の執行を妨げた者
カ 会社との契約に関し、不正若しくは不当の行為又はこれに類似した行為により事故を起こし、その他信義誠実に欠ける行為をした者
キ 正当な理由なく、契約に関し、会社との間において係争を行った者
ク 会社との契約に関し、履行遅滞となった者
ケ 会社との契約の履行成績又はアフター・サービスが著しく不良な者
コ 会社に提出した申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者その他会社に提出した書類に虚偽の記載をした者
サ アからキまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けた者及び再生手続開始の決定を受けた者を除く。)若しくは手形交換所による取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(6) 暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力であると認められる者又はそれらの者との関係を有すると認められる者でないこと。
(7) 国税又は地方税を滞納している者でないこと。
(8) 入札説明書に定める条件を満たす者であること。
(9) その他不適当と認められる者でないこと。
(10) 単体又は共同企業体の場合の代表者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に基づき算定された直近の土木一式の総合評定値が1,200点以上であり、本項のア及びイの単体又は共同企業体の出資比率が40%以上の構成員として、元請けの施工実績(施工中は除く。)を有すること。
共同企業体の場合の代表者以外の構成員は、本項のア又はイの単体又は共同企業体の出資比率が15%以上の構成員として、元請けの施工実績(施工中は除く。)を有すること。
ただし、外国での本項のア及びイの施工実績については、日本国内での工事の安全対策と同等の対策を必要とした工事と会社が認めたものに限る。
ア 都市部における路面覆工上に交通を解放した開削工事。
イ アンダーピニング工法による構造物の受替工事。
(11) 会社が定める「請負工事施工責任者資格認定基準」第5条による、鉄道1級・鉄道2級・一般1級施工責任者資格のうち、いずれかを有した社員を配置できること。
(12) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
ア 1級土木施工管理技士又は技術士法による建設部門の技術士の資格を有する者であること。
イ (10)に掲げるア又はイの工事の経験を有する者であること。
ウ 監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(13) 沿道等の第三者に対する折衝並びに処理を行う沿道対策担当者を当該工事に専任で配置できること。
(14) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、会社から取引先資格停止基準に基づく資格停止を受けていないこと。
(15) 1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設会社でないこと。
(16) (15)の「1に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・メトロ開発株式会社
(17) (15)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設会社」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設会社。
イ 建設会社の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設会社。
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