政府調達令和8年2月2日
蔦川地区地すべり調査業務に係る一般競争入札公告
掲載日
令和8年2月2日
号種
政府調達
原文ページ
p.28
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入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本事業に係る落札決定及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
令和8年2月2日
分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長 古川 繁樹
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 02
1 業務の概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名 蔦川地区地すべり調査業務
(3) 業務場所 青森県十和田市大字奥瀬字蔦国有林114林班ほか
(4) 業務内容 地すべり調査業務一式
(5) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(6) 本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。
(7) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。
(8) 本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の規定に基づく調査基準価格又は業務の品質確保の観点から三八上北森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を設定する対象業務である。
(9) 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務である。
(10) 本業務は、質上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。
(11) 本業務は、契約手続きに係る書類の接受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
2 競争参加資格要件等
(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有する者であり、対象営業区域を青森県として登録していること。
(5) 平成22年4月1日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年3月25日付け11経第718号大臣官房経理課長通知)及び「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについての廃止後の対応について」(平成25年3月26日付け24国管第159号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る)。
なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。
設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務実績を有すること。
同種の業務:治山関係事業における地すべり調査業務
(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。
なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。
ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者、又は当該調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。
(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者
(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者
(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者
(エ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(一般社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM))の登録(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上である者
イ 平成22年4月1日以降に、上記2(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。
(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(9) 当該業務の実施計画に係る技術提案書等が適正であること。
なお、その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。
(10) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。
ア 令和5年度から令和6年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。
イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。
ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。
(11) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は入札参加を認めない。
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