特別清算終結
令和7年(ヒ)第1002号
札幌市中央区北7条西27丁目3番17号
清算株式会社 北海道ユリカゴ株式会社
代表清算人 鈴木 基
1 決定年月日 令和8年1月16日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
令和8年1月22日
札幌地方裁判所民事第4部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2089号
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際
ビル4階415A
清算株式会社 株式会社ミノバト
代表清算人 藤井 征志
1 決定年月日 令和8年1月20日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確
定した日から1か月以内に、別紙記載の協定
債権者に別紙「弁済額」の欄記載のとおり、
各協定債権額に応じて按分して弁済をする。
弁済は、各協定債権者の指定する口座に振込
送金する方法によって行うものとし、振込費
用については清算株式会社の負担とする。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を
受けたときは、清算株式会社に対し、各協定
債権の総額(各協定債権の元金部分に付随す
る利息、遅延損害金、違約金を含む。)から各
弁済額を控除した残額につき、その債務の全
額を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を各
協定債権額の割合に応じて弁済する(この場
合の弁済方法及び振込費用の負担について
は、上記1と同様とする。)。この場合におい
ては、各協定債権者が前項の規定により行っ
た残債務の免除は、新たにされた弁済の限度
で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部