会社公告令和8年2月2日

特別清算終結決定(北海道ユリカゴ株式会社)(2件)

掲載日
令和8年2月2日
号種
本紙
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
会社名北海道ユリカゴ株式会社
公告種別特別清算終結

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特別清算終結決定(北海道ユリカゴ株式会社)(2件)

令和8年2月2日|p.18

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特別清算終結
令和7年(ヒ)第1002号 札幌市中央区北7条西27丁目3番17号 清算株式会社 北海道ユリカゴ株式会社 代表清算人 鈴木 基 1 決定年月日 令和8年1月16日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 令和8年1月22日 札幌地方裁判所民事第4部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2089号 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際 ビル4階415A 清算株式会社 株式会社ミノバト 代表清算人 藤井 征志
1 決定年月日 令和8年1月20日 2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確 定した日から1か月以内に、別紙記載の協定 債権者に別紙「弁済額」の欄記載のとおり、 各協定債権額に応じて按分して弁済をする。 弁済は、各協定債権者の指定する口座に振込 送金する方法によって行うものとし、振込費 用については清算株式会社の負担とする。 2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を 受けたときは、清算株式会社に対し、各協定 債権の総額(各協定債権の元金部分に付随す る利息、遅延損害金、違約金を含む。)から各 弁済額を控除した残額につき、その債務の全 額を免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな 財産が発見されたときは、清算株式会社は、 これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、 換価代金から必要な費用を控除した残額を各 協定債権額の割合に応じて弁済する(この場 合の弁済方法及び振込費用の負担について は、上記1と同様とする。)。この場合におい ては、各協定債権者が前項の規定により行っ た残債務の免除は、新たにされた弁済の限度 で効力を失うものとする。 (別紙省略)
以上 東京地方裁判所民事第20部
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特別清算終結決定(北海道ユリカゴ株式会社)(2件) - 第18頁
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