政府調達令和8年1月30日
沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所における令和8年度那覇港航行安全支援業務に係る指名競争入札参加者選定手続開始の公示
掲載日
令和8年1月30日
号種
政府調達
原文ページ
p.85 - p.86
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沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所における令和8年度那覇港航行安全支援業務に係る指名競争入札参加者選定手続開始の公示
令和8年1月30日|p.85-86
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令和8年1月30日
分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局
那覇港湾・空港整備事務所長 高阪 雄一
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名 令和8年度那覇港航行安全支援業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 業務内容 本業務は、那覇港新港ふ頭地区ふ頭再編整備事業の実施にあたり、工事の安全と円滑な遂行及び付近を航行する船舶の安全確保のため、工事に関する情報、航行船舶の情報、気象海象等に関する情報を迅速に収集し、これらの情報を工事関係者及び通行船舶等に速やかに伝達するものである。
主な業務内容は以下のとおりである。
・航行安全支援業務 1式
・打合せ 1式
・協議・報告 1式
・成果物 1式
(4) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
(5) 本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。また、本業務の予定価格が200万円を超える業務の場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。なお、予定価格が200万円を超え1,000万円以下の業務においては、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を設定するものとする。
(6) 本業務は資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
(7) 本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
(8) 本業務は、競争参加資格を有すると認められたものに対し、見積参考資料を開示する試行業務である。
(9) 本業務は、40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、「技術指導者」という。)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとする。
(10) 本業務は、国土交通省が行う「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」において、認定又は表彰された業務実績を企業及び技術者の実績として評価する業務である。
(11) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。
(12) 本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する業務である。
(13) 本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて」の試行業務である。
なお、詳細については、特記仕様書によるものとする。
(14) 本業務に係る落札決定及び契約締結は、令和8年4月1日とするが、当該業務に係る令和8年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
なお、本件入札に係る開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札の決定及び契約の締結は令和8年4月1日とする。ただし、当該業務に係る令和8年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。
2 指名されるために必要な要件
入札参加者は、2-11に掲げる資格を満たしている単体企業又は2-2に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
2-1 単体企業
(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 沖縄総合事務局における令和7・8年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている、又は申請中であること。なお、申請中の場合は開札の時までに上記一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に沖縄総合事務局長から土木関係建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 本業務に係る申込者は、別途発注予定の「令和8年度管内技術審査補助業務」及び「令和8年度那覇港発注補助業務」、また別途発注済みの「令和6年度管内技術審査補助業務(受託者:(一財)港湾空港総合技術センター)」及び「令和6年度那覇港発注補助業務(受託者:(一財)港湾空港総合技術センター)」の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。また、上記業務における担当技術者の出向元又は派遣元及び出向元又は派遣元と資本面、人事面において関連がある者でないこと。
(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、沖縄総合事務局発注業務等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7) 情報保全に係る履行体制が適切であること。なお、その判断は以下による。
本業務における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(参加表明書添付(別紙3))」を参加表明書と併せて発注者に提出すること。
2-2 設計共同休
(1) 2-1に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年1月30日付け内閣府沖縄総合事務局開発建設部長公示)に示すところにより沖縄総合事務局開発建設部長から令和8年度那覇港航行安全支援業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(2) 各構成員は実施する分担業務に応じて1名以上の担当技術者を配置できること。
また、代表者たる構成員は、管理技術者1名を配置するものとする。
(3) 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。
2-3 入札参加者間の公平性
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得(令和5年10月2日付け府開管理第1519号)(以下「競争契約入札心得」という。)第4条の3第2項の規程に抵触するものではないことに留意すること。
(1) 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。②においても同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2) 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
① 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若し
くは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3) その他の競争の適正さが阻害されると認められる場合 組合とその構成員が同一の競争に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
2-4 参加表明書に関する要件
(1) 参加表明書の提出者に関する要件
① 同種又は類似業務の実績 下記に示される同種又は類似業務について、平成27年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務は実績として認めない)において1件以上の実績を有さなければならない。
・同種業務:港湾における船舶航行安全に関する業務。
・類似業務:船舶航行安全に関する業務。
なお、設計共同体の場合は構成員の全ての者が1件以上の実績を有すること。
② 実績として挙げた業務が、沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係)及び国土交通省各地方整備局・国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)であり、請負業務成績評定を得ているものについては、当該点が60点未満の場合は実績として認めない。
③ 令和4年度から令和6年度末までに完了した業務のうち、沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係)の業務区分「土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、測量」及び国土交通省各地方整備局・国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)の業務区分「建設コンサルタント等」の3年間の平均業務成績が60点未満の場合は競争参加資格を認めない。
ただし、沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係)及び国土交通省各地方整備局・国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)の業務成績がない場合は、この限りではない。
④ 業務実施体制 業務の主たる部分を再委託するものでないこと。
業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。また、設計共同体の場合に業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。
(2) 配置予定管理技術者に対する要件
① 資格に関する要件 配置予定管理技術者は、以下のいずれかの資格を有する者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保出来れば可)でなければならない。なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設振興課又は不動産市場整備課)を受けている必要がある。なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。指名通知予定日は令和8年2月20日とする。
[1] 技術士:【総合技術監理部門(建設科目)】の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
[2] 技術士:【建設部門】の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
[3] 博士の資格を有している者。
[4] 海技士:【航海部門5級以上】の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
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