会社公告令和8年1月30日

首都高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

号外p.120

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和8年1月30日発行の官報(号外 第21号)に掲載された会社公告・決算公告です。首都高速道路株式会社の料金変更公告。掲載ページ: p.120。

公告種別料金変更公告

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首都高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

令和8年1月30日|p.120

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首都高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
首都高速道路株式会社が平成28年3月31日に公告しました「首都高速道路の料金の額及び徴収期間」の一部を令和8年1月31日から下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき公告します。
令和8年1月30日 首都高速道路株式会社 代表取締役社長 寺山 徹
1 記〔8〕中「令和8年1月6日」を「令和8年1月31日」に改める。
2 別添2中 「都道首都高速3号線 「都道首都高速3号線 三軒茶屋 を 三軒茶屋 (ETC) 」に、 「都道首都高速4号線 「都道首都高速4号線 永福 を 永福 (ETC、上 りに限る。) 」に、 「都道首都高速6号線、都道高速足立三郷線及び埼玉県道高速足立三郷線 向島 」を 「都道首都高速6号線、都道高速足立三郷線及び埼玉県道高速足立三郷線 向島 (ETC) 」に、 「都道首都高速品川目黒線 「都道首都高速品川目黒線 五反田 を 五反田 (ETC) 」に改める。
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首都高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告 - 第120頁
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