会社公告令和7年11月7日

首都高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.81
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年11月7日発行の官報(号外 第246号)に掲載された会社公告・決算公告です。首都高速道路株式会社の料金・徴収期間変更。掲載ページ: p.81。

抽出された基本情報
公告種別料金・徴収期間変更

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首都高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

令和7年11月7日|p.81

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(5)割引相互間の適用関係
1)新深夜割引との重複適用関係
本料金調整を実施後の料金の額に対して新深夜割引を適用する。
2)新深夜割引を除く割引との重複適用関係
各種割引を適用した料金の額に対して本料金調整を実施する。
首都高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
首都高速道路株式会社が平成28年3月31日に公告しました「首都高速道路の料金の額及び徴収期間」
の一部を令和7年11月9日から下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第
(合9
7号)第25条第1項の規定に基づき公告します。
令和7年11月7日首都高速道協株式会社
代表取締役社長寺山徹
記記
1 記 (1)B中 「ETC専用施設 〔道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)
第13条第2項第3号に規定するETC専用施設をいう。以下同じ。〕のみが設置された」を「ET
見聽)各(
C車のみが通行可能と標識その他の方法によって表示されている」に改める。
2 〔3〕 「ETC専用施設のみが設置された」 を 「ETC車のみが通行可能と
標識その他の方法によって表示されている」に改め、〔3〕一.中「当該出入口等から退出できず
に」を削る。
蝦夷
3記〔8〕中「令和7年10月26日」を「令和7年11月9日」に改める。
4別添2及び別添3中「ETC専用施設のみが設置された」を「ETC車のみが通行可能と標識そ
彗星
の他の方法によって表示されている」に改める。
官口
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首都高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告 - 第81頁
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