その他令和8年1月29日

除権決定(吉永卓史申立て)

掲載日
令和8年1月29日
号種
本紙
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

除権決定(吉永卓史申立て)

令和8年1月29日|p.11

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
除権決定
次の申立人の申立てによつて別紙目録表示の権 利について公示催告をしたところ、定められた下 記権利の届出の終期までに適法に権利の届出又は 権利を争う旨の申述をする者がなかったので、前 記権利は失権する。
令和7年(へ)第2号 高知市南久保2番22-305号 申立人 吉永 卓史 権利の届出の終期 令和8年1月6日 令和8年1月8日 安芸簡易裁判所 (別紙) 目録
1(1)土地 安芸郡芸西村和食字中入野甲2940番5 田 181平方メートル
(2)土地 安芸郡芸西村和食字中入野甲2941番2 田 441平方メートル
2登記年月日番号 高知地方法務局安芸支局明治 36年2月23日受付第404号
3登記した権利の内容 登記の目的 永小作権設定 原因 明治35年12月25日設定 小作料 1(1)の土地につき年米2升5合3勺 1(2)の土地につき年米4升2合 支払期 毎年12月30日
存続期間 50年 特約 諸税公課は小作人の支弁となし天変に依 り無作なる時といえども検見をなさず右 事項に相違する時は土地引上と共に永小 作権消滅の約 永小作権者 安芸郡馬ノ上村 宗円代之助
1(1)の土地につき 畑1畝9歩5合に設定
1(2)の土地につき 共同目的物件 安芸郡芸西村和食甲2941番4 の土地 畑2畝7歩に設定
読み込み中...
除権決定(吉永卓史申立て) - 第11頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他