関東 局
宅地建物取引業法第67条に基づく公告
下記の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確認できないので、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第67条の規定に基づき、その旨公告する。この公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、同法同条の規定に基づき、上記30日を経過した日をもって当該宅地建物取引業者の免許を取り消す。
令和8年1月29日
関東地方整備局長 橋本 雅道
1 商号 株式会社JPビルド
2 代表者氏名 代表取締役 岩崎 豊
3 主たる事務所の所在地 東京都港区浜松町一丁目18番11号イマスオフィス浜松町3F
4 免許証番号 大臣(1)第10620号
5 免許年月日 令和6年2月28日
河川法に基づく工作物返還に係る公示
一級河川高梁川水系高梁川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき除却した工作物について、同条第4項の規定に基づき保管したので、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者に対し当該工作物を返還するため、同条第5項の規定に基づき公示する。
令和8年1月29日
中国地方整備局長 杉中 洋一
1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 ①小型船舶(FRP製)1隻 ②小型船舶(FRP製)1隻
2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時
(1) 保管した工作物の放置されていた場所 ①岡山県倉敷市連島町西之浦地先 ②岡山県倉敷市連島町西之浦地先
(2) 当該工作物を除却した日時 ①令和7年12月16日13時 ②令和7年12月16日13時
3 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所
(1) 当該工作物の保管を始めた日時 ①令和7年12月16日14時 ②令和7年12月16日14時
(2) 保管の場所 岡山県倉敷市水江地先 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所高梁川水系高梁川河川区域内
4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所占用調整課に申し出ること。
なお、当該工作物の除却、保管その他の措置に要した費用は、河川法第75条第9項の規定に基づき当該工作物の返還を受ける者の負担とする。
5 問い合わせ先 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目4番36号 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 占用調整課 電話086-223-5193