特別清算開始
令和8年(ヒ)第3001号
大阪市平野区長吉長原4丁目14番20号
清算株式会社 北村製本株式会社
代表清算人 北村 裕章
1 決定年月日 令和8年1月19日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部
令和8年(ヒ)第3002号
大阪市中央区内平野町1丁目3番6号JPC
ビル
清算株式会社 ビッグ株式会社
代表清算人 武 笑美也
1 決定年月日 令和8年1月19日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部
令和7年(ヒ)第1005号
広島市中区白島北町3番14号
清算株式会社 株式会社石井
代表清算人 石井 佑弥
1 決定年月日 令和8年1月15日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。
広島地方裁判所民事第4部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第2019号
東京都港区南青山5丁目10番2号
清算株式会社 株式会社Joie
1 決定年月日 令和8年1月16日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部
令和6年(ヒ)第4号
兵庫県姫路市夢前町前之庄1664番地
清算株式会社 株式会社村上ファーム
1 決定年月日 令和8年1月16日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所姫路支部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第28号
京都市中京区両替町通御池上る龍池町449番
地1
清算株式会社 株式会社エムズホテルマネジメ
ント
1 決定年月日 令和8年1月16日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
第1条 定義
(省略)
第2条 協定債権の弁済
1 清算株式会社は、協定債権者に対し、各
協定債権者の保有債権額の割合に応じて、
本協定認可の決定が確定した日の属する月
の末日までに、下記の金員を弁済する。
記
(1) 下表の金額
(下表省略)
(2) なお、弁済日時点における清算株式会
社の財産のうち、前号に定める金員、残
余財産の確定の日の属する事業年度に係
る法人税として京都府及び京都市に納付
すべき金員を控除した残額が存在する場
合には、協定債権者に対し、当該残額を
各協定債権者が有する保有債権額の割合
で按分して(1円未満の端数が生じる場
合は端数を切り捨てる。)弁済する。
2 前項の弁済は、協定債権者がそれぞれ指
定する下記銀行口座に振込送金する方法で
支払う。ただし、振込手数料は清算株式会
社の負担とする。
記
(省略)
第3条 協定債権の放棄
協定債権者は、前条に基づく弁済を受けた
ときは、清算株式会社に対し、その余の協定
債権を放棄する。
第4条 新たな財産が発見された場合の取扱い
第2条の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社はこ
れを速やかに換価し、協定債権者に対し、換
価代金から必要な費用を控除した残額を各協
定債権者の保有債権額の割合で按分して(1
円未満の端数が生じる場合は端数を切り捨て
る。)弁済する。なお、協定債権者が前条によ
り行った協定債権の放棄は、本条により新た
になされる弁済の限度で効力を失うものとす
る。
京都地方裁判所第5民事部