会社公告令和8年1月29日

特別清算開始決定(北村製本株式会社 他)(3件)

掲載日
令和8年1月29日
号種
本紙
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
会社名北村製本株式会社, ビッグ株式会社, 株式会社石井
公告種別特別清算開始

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特別清算開始決定(北村製本株式会社 他)(3件)

令和8年1月29日|p.17

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特別清算開始
令和8年(ヒ)第3001号 大阪市平野区長吉長原4丁目14番20号 清算株式会社 北村製本株式会社 代表清算人 北村 裕章 1 決定年月日 令和8年1月19日 2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を 命ずる。 大阪地方裁判所第6民事部
令和8年(ヒ)第3002号 大阪市中央区内平野町1丁目3番6号JPC ビル 清算株式会社 ビッグ株式会社 代表清算人 武 笑美也 1 決定年月日 令和8年1月19日 2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を 命ずる。 大阪地方裁判所第6民事部
令和7年(ヒ)第1005号 広島市中区白島北町3番14号 清算株式会社 株式会社石井 代表清算人 石井 佑弥 1 決定年月日 令和8年1月15日 2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を 命ずる。 広島地方裁判所民事第4部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第2019号 東京都港区南青山5丁目10番2号 清算株式会社 株式会社Joie 1 決定年月日 令和8年1月16日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 東京地方裁判所民事第20部
令和6年(ヒ)第4号 兵庫県姫路市夢前町前之庄1664番地 清算株式会社 株式会社村上ファーム 1 決定年月日 令和8年1月16日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 神戸地方裁判所姫路支部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第28号 京都市中京区両替町通御池上る龍池町449番 地1 清算株式会社 株式会社エムズホテルマネジメ ント 1 決定年月日 令和8年1月16日 2 主文 本件協定を認可する。
協定
第1条 定義 (省略)
第2条 協定債権の弁済 1 清算株式会社は、協定債権者に対し、各 協定債権者の保有債権額の割合に応じて、 本協定認可の決定が確定した日の属する月 の末日までに、下記の金員を弁済する。
(1) 下表の金額 (下表省略)
(2) なお、弁済日時点における清算株式会 社の財産のうち、前号に定める金員、残 余財産の確定の日の属する事業年度に係 る法人税として京都府及び京都市に納付 すべき金員を控除した残額が存在する場 合には、協定債権者に対し、当該残額を 各協定債権者が有する保有債権額の割合 で按分して(1円未満の端数が生じる場 合は端数を切り捨てる。)弁済する。
2 前項の弁済は、協定債権者がそれぞれ指 定する下記銀行口座に振込送金する方法で 支払う。ただし、振込手数料は清算株式会 社の負担とする。
(省略)
第3条 協定債権の放棄 協定債権者は、前条に基づく弁済を受けた ときは、清算株式会社に対し、その余の協定 債権を放棄する。
第4条 新たな財産が発見された場合の取扱い 第2条の弁済の後、清算株式会社に新たな 財産が発見されたときは、清算株式会社はこ れを速やかに換価し、協定債権者に対し、換 価代金から必要な費用を控除した残額を各協 定債権者の保有債権額の割合で按分して(1 円未満の端数が生じる場合は端数を切り捨て る。)弁済する。なお、協定債権者が前条によ り行った協定債権の放棄は、本条により新た になされる弁済の限度で効力を失うものとす る。
京都地方裁判所第5民事部
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特別清算開始決定(北村製本株式会社 他)(3件) - 第17頁
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