会社公告令和8年1月26日

清算株式会社 南三条管財株式会社 特別清算協定認可

掲載日
令和8年1月26日
号種
本紙
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
会社名清算株式会社 南三条管財株式会社
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社 南三条管財株式会社 特別清算協定認可

令和8年1月26日|p.19

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第2 個別条項
1 清算株式会社は、協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、協定債権額の6.40125322678927%の金員を弁済する。 2 協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、認可決定確定日に、協定債権者の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)
以上 東京地方裁判所民事第20部
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清算株式会社 南三条管財株式会社 特別清算協定認可 - 第19頁
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