特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第101号
神奈川県三浦市南下浦町上宮田3523番地
清算株式会社 株式会社魚敬
代表清算人 蛭田美代子
1 決定年月日 令和8年1月9日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 本協定の対象となる債権
特別清算会社株式会社魚敬(以下「特別清算会社」という。)に対する各債権者の債権のうち、本協定の対象となる債権は、令和7年9月29日(特別清算手続開始決定日)までの原因に基づいて発生した別紙「本件協定債権額一覧」に記載の債権者(以下「協定債権者」という。)が有する債権(以下「本件協定債権」という。)とする。
2 債権額
協定債権者の令和7年9月29日における本件協定債権額は、別紙「本件協定債権額一覧」のとおりである。
第2 按分弁済
1 特別清算会社は、協定債権者に対し、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に、資産の換価代金から、第3に定める債権の弁済額及び必要な費用を控除した残高を、別紙「本件協定債権額一覧」に応じて按分して弁済する。
2 前項の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は特別清算会社の負担とする。
3 協定債権者は、第1項の規定による弁済を受けたときは、特別清算会社に対し、本件協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 第1項の規定による弁済の後、特別清算会社に新たな財産が発見されたときは、特別清算会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、本件協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。ただし、按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において、協定債権者が第3項の規定により行った残債務の免除は、新たに按分弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、本件協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する本件協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。