会社公告令和8年1月21日

特別清算協定認可(石丸商店株式会社)

掲載日
令和8年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
会社名石丸商店株式会社
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(石丸商店株式会社)

令和8年1月21日|p.17

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令和7年(ヒ)第5号
東京都大田区田園調布5丁目53番16号
清算株式会社 石丸商店株式会社
代表清算人 石丸 良弘
1 決定年月日 令和8年1月6日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 協定債権の免除
下記の各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に、各協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。)の全額につき、その債務を免除する。
① 東京信用保証協会
債権額15,685,283円(元本部分)
② 株式会社みずほ銀行
債権額41,433,905円(元本部分)
③ 株式会社石丸商店
債権額86,795,177円(元本部分)
2 新たな財産が発見された場合の取扱い
前項記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。この場合、前項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲で遡って失われるものとする。
佐賀地方裁判所
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特別清算協定認可(石丸商店株式会社) - 第17頁
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