(3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であること。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であること。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定書 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号) の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて〔回答〕」(昭和53年11月1日付け建設省次計振第771号) の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
7(1)1) の認定 (7(1)1) の再認定を含む。以下同じ。) を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請することができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、7(1)1) の認定を受けていない構成員が7(1)1) の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、7(1)1) の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに7(1)1) の認定を受けていないとき又は7(1)1) の一般競争参加資格がないとの認定 (7(1)1) の四国地方整備局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。) を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
また、当該工事の開札の時までに、構成員が7(1)1) の認定を受けるための審査並びに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「令和8-12年度 山鳥坂ダム選択取水設備新設工事○○・○○特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。